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受益者負担金・分担金とは、公共下水道事業を計画的にしかも早期に整備していくために、事業が実施されることによって便益を受ける方々に、建設費用の一部を負担していただく制度で、都市計画法75条と地方自治法224条に基づき制定された「長崎市公共下水道事業受益者負担に関する条例」により賦課するものです。
下水道を整備する区域内(すでに整備された区域を含む)の土地の所有者です。
ただし、その土地が地上権・賃貸借等(一時使用は除く)の目的となっている場合は、その権利を有する人が受益者となります。
単なる借家人・間借人は受益者になりません。
負担金の額は、土地の面積1平方メートル当たり200円(坪当たり約660円)です。
その土地に対して賦課時の1回だけ、受益者に負担していただきます。
100平方メートルの土地の場合
負担金 200円×100平方メートル=20,000円
これを3ヵ年(12回)で分割納付で、第1期1,740円、第2期から第12期まで1,660円で納めていだきます。
下水道の処理区域内の土地はすべて負担金の対象になります。
ただし、河川、公道、公園等の公共用地には賦課されません。
上下水道局から4月中旬に負担金の対象となる土地の所有者に対して、申告用紙を送付します。
土地の所有者は、その内容を確認のうえ、「公共下水道事業受益者申告書」を提出してください。
受益者申告に基づき納付額が決定し、8月上旬に納入通知書を受益者に送付します。負担金は3年に分割し、1年を4期、合計12期に分けて納めていただきます。
第1年度 | 第2年度 | 第3年度 | 納期 |
---|---|---|---|
第1期 | 第5期 | 第9期 | 8月15日から同月末日まで |
第2期 | 第6期 | 第10期 | 10月15日から同月末日まで |
第3期 | 第7期 | 第11期 | 12月15日から同月25日まで |
第4期 | 第8期 | 第12期 | 2月15日から同月末日まで |
なお、負担金を納めている途中で受益者が変わった場合(土地の所有者が変わった時、権利者に異動があった時など)は、それ以後に納める負担金は新しい所有権者・権利者になった方に納付していただきます。受益者が変わった場合は、速やかに上下水道局料金サービス課に届け出てください。
負担金を一括して前納されると、次の算式により前納報奨金が発生します。
実際にご負担いただく負担金は、一括納付の場合、前納報奨金を差し引いた額となります。
前納報奨金=期別納付金額×0.6/100×前納延月数
受益者負担金額 100平方メートル×200円=20,000円
期別納付額=1,660円
前納報償金:1,660円×0.6/100×168月=1.673円
受益者負担金の総額:20,000円-1,673円=18,327円