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受益者負担金・分担金


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ページID:0002315 更新日:2024年11月11日更新 印刷ページ表示

受益者負担金・分担金について

受益者負担金・分担金とは、公共下水道事業を計画的にしかも早期に整備していくために、事業が実施されることによって便益を受ける方々に、建設費用の一部を負担していただく制度で、都市計画法75条と地方自治法224条に基づき制定された「長崎市公共下水道事業受益者負担に関する条例」により賦課するものです。

1 受益者とは

下水道を整備する区域内(すでに整備された区域を含む)の土地の所有者です。
ただし、その土地が地上権・賃貸借等(一時使用は除く)の目的となっている場合は、その権利を有する人が受益者となります。
単なる借家人・間借人は受益者になりません。

詳しくはこちら

2 負担金の額

負担金の額は、土地の面積1平方メートル当たり200円(坪当たり約660円)です。
その土地に対して賦課時の1回だけ、受益者に負担していただきます。

負担金の例

100平方メートルの土地の場合
負担金 200円×100平方メートル=20,000円

これを3ヵ年(12回)で分割納付で、第1期1,740円、第2期から第12期まで1,660円で納めていだきます。

審査請求等について

  1. 負担金の額の決定について不服がある場合は、通知を受け取った日の翌日から起算して3か月以内に、市長に審査請求をすることができます。なお、通知を受け取った日の翌日から起算して3か月以内であっても、通知があった日の翌日から起算して1年を経過すると審査請求をすることができなくなります。
  2. 上記1の審査請求に対する裁決を経た場合に限り、その審査請求に対する裁決があったことを知った日の翌日から起算して6か月以内に、長崎市を被告としてこの決定の取消しの訴えを提起することができます。なお、裁決があったことを知った日の翌日から起算して6か月以内であっても、裁決があった日の翌日から起算して1年を経過すると取消しの訴えを提起することができなくなります。ただし、次のいずれかに該当するときは、審査請求に対する裁決を経ないでこの通知の取消しの訴えを提起することができます。
    1. 審査請求があった日から3か月を経過しても裁決がないとき。
    2. 処分、処分の執行又は手続の続行により生ずる著しい損害を避けるため緊急の必要があるとき。
    3. その他裁決を経ないことにつき正当な理由があるとき。

3 負担金の対象となる土地

下水道の処理区域内の土地はすべて負担金の対象になります。
ただし、河川、公道、公園等の公共用地には賦課されません。

4 負担金の申告

上下水道局から4月中旬に負担金の対象となる土地の所有者に対して、申告用紙を送付します。
土地の所有者は、その内容を確認のうえ、「公共下水道事業受益者申告書」を提出してください。

5 納付方法

受益者申告に基づき納付額が決定し、8月上旬に納入通知書を受益者に送付します。負担金は3年に分割し、1年を4期、合計12期に分けて納めていただきます。

納期
第1年度 第2年度 第3年度 納期
第1期 第5期 第9期 8月15日から同月末日まで
第2期 第6期 第10期 10月15日から同月末日まで
第3期 第7期 第11期 12月15日から同月25日まで
第4期 第8期 第12期 2月15日から同月末日まで

なお、負担金を納めている途中で受益者が変わった場合(土地の所有者が変わった時、権利者に異動があった時など)は、それ以後に納める負担金は新しい所有権者・権利者になった方に納付していただきます。受益者が変わった場合は、速やかに上下水道局料金サービス課に届け出てください。

6 一括して前納されるとお得です

負担金を一括して前納されると、次の算式により前納報奨金が発生します。
実際にご負担いただく負担金は、一括納付の場合、前納報奨金を差し引いた額となります。

前納報奨金=期別納付金額×0.6/100×前納延月数

前納報償金の例:初回の納期に一括納付した場合(100平方メートルの土地の場合)

​受益者負担金額 100平方メートル×200円=20,000円

期別納付額=1,660円

前納報償金:1,660円×0.6/100×168月=1.673円

受益者負担金の総額:20,000円-1,673円=18,327円