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料金の考え方


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ページID:0002306 更新日:2024年11月11日更新 印刷ページ表示

長崎市上下水道料金の考え方について

長崎市の水道料金は、ご使用になっている水道メータの口径別による基本料金とご使用になった水道水量に応じた従量料金を合計した金額に消費税を加算した額になります。

長崎市ではご使用になった水道水量の確認(以下「検針」という)を2ヶ月に1回の割合で行っています。
そのため、お客様が実際ご使用した水道水量は検針した月に2ヶ月分の水量が確定します。
この、確定した水量ごとにご請求になると、検針した月に負担が掛かるため、毎月継続してお支払いただけるように検針を行わない月(以下「推定月」という。)の使用水量を直近の検針で計量した水量の半分をご使用になると推定(以下「推定水量」という。)し、推定月の料金を請求します。
そして、次の検針を行う月(以下「精算月」という。)に計量された使用水量(2ヶ月分)の料金から推定月にお支払いただいた推定水量(1カ月)分の料金を差引いた分を、精算月の料金として請求しています。
 

詳しい計算方法はこちら。

 

長崎市上下水道料金の考え方についての画像