登録できる印鑑
実印として登録できるのは、手彫りの印鑑など、注文して作った印鑑です。
住民票に旧姓を併記されたかたは、旧姓を使用した印鑑でも印鑑登録できます。
住民票に旧姓を併記する手続きを済まされた方へ (PDFファイル/93KB)
登録できない印鑑

- 印影の大きさが8ミリメートルの正方形枠内に入るもの、または、25ミリメートルの正方形枠をこえる印鑑
- 三文判など大量に生産されている印鑑(店頭販売の印鑑や卒業記念の印鑑など)
- 同世帯の人が実印として既に登録している印鑑
- 枠や文字が著しく欠けたり、磨滅している印鑑
- ゴム印、シャチハタ印、指輪印など変形しやすい印鑑
- 印章(印鑑本体の高さ)が1センチメートル未満の印鑑
- 逆さ彫り印(押印すると文字が白くなる印鑑)
- 氏名の文字が住民票と違う印鑑
- 竜紋、唐草模様などを付したもので、氏名が印鑑の主体をなしていない印鑑
- ミドルネームのみの印鑑(外国人の場合)
など
<外部リンク>
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