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まちづくり団体活動費補助金


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ページID:0002186 更新日:2024年11月11日更新 印刷ページ表示

まちづくり団体活動費補助金

まちづくり団体の活動をより活性化させるため、活動費の一部を助成しています。

初動期段階の団体には10万円を限度として、事業実施の予定のある団体には50万円を限度として助成を行います。
助成内容:計画策定や整備手法の研究費など

【交付要綱】

【申請書等様式】

1.補助金等交付申請書 (その他のファイル/66KB)
2.補助事業等変更中止(廃止)承認申請書 (その他のファイル/68KB)
3.補助事業等実績報告書 (その他のファイル/71KB)
4.補助金等請求書 (Excelファイル/28KB)

長崎市まちづくり団体活動費補助金交付要綱(抜粋と要旨)

第1条(目的)

住民主体によるまちづくり活動を推進することによって住環境の改善、都市機能の更新等を図るため、まちづくり団体の活動に対して、補助を行います。

第2条(対象団体及び対象区域)

  1. 1号団体:一定の地区における市街地の整備に関する調査研究、地区住民への啓発活動等を行うことができ、かつ定期的な活動を行うことができる団体
  2. 2号団体:都市計画法第12条1項に規定する市街地開発事業の実施の準備を目的とした事業実施予定地区内の権利者の大部分が加入又は賛同している団体で、当該事業に関する調査研究を行い、その成果を地区内権利者に周知させることができ、かつ、定期的な活動を3月以上継続している団体
  3. 3号団体:上記以外の団体で、市街地の整備に関する構想の策定及び整備手法等の調査研究などを行い、その成果を地区住民に周知させることができ、かつ、定期的な活動を3月以上継続している団体
  4. 対象区域:本市における既成市街地 約3900ヘクタール

第3条(補助対象経費)

  1. 地区整備方針の作成に要する経費及び地区整備提案の作成に要する経費
  2. 地区整備のための条件整理に要する経費及び整備手法の研究に要する経費
  3. 関係権利者等の意向調整、理解促進及び合意形成を図るために要する経費
  4. 図書の購入、広報誌及びパンフレット等の作成並びに頒布に要する経費
  5. 会合、講演会及び研修会の開催並びに参加に要する経費
  6. 代表者等の先進地視察等に要する経費
  7. 事務所の設置及び運営に要する経費 など

第4条(補助金の限度額及び期間)

  1. 1号団体 100,000円 2年
  2. 2号団体 500,000円 5年
  3. 3号団体 500,000円 5年

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