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市街地再開発事業を行うためには、以下の要件を満たす必要があります。
(「都市再開発法」に定める施行区域要件)
事業の立ち上げのための活動に対する補助
資料提供:公益社団法人全国市街地再開発協会「あなたのまちがここから変わる」パンフレットより
施行地区内の従前建物や土地等の権利を、新しい再開発ビルの床に関する権利に変換して受け取る「権利変換方式」によって行われる事業
公共性・緊急性が著しく高い事業で、いったん施行地区内の建物や土地等を施行者が買収し、買収された者が希望すれば、その対償に代えて新しい再開発ビルの床が与えられる「管理処分方式(用地買収方式)」によって行われる事業