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住民税非課税世帯を対象とした給付金(1世帯あたり3万円)


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ページID:0020161 更新日:2025年4月8日更新 印刷ページ表示

物価高騰による家計への負担を軽減するため、令和6年度住民税非課税世帯を対象に、1世帯当たり3万円を給付します。
また、上記世帯のうち、18歳以下(平成18年4月2日生まれ以降)の児童がいる世帯には、児童1人当たり2万円追加給付します。

「支給のお知らせ」「支給要件確認書」を発送しました

​令和6年度の住民税の課税状況に基づき、給付対象と見込まれるかたに、「支給のお知らせ」または「支給要件確認書」を令和7年1月30日に発送しています。内容をご確認ください。

給付方法・申請方法はこちらをご覧ください。

給付金の概要

令和6年度住民税非課税世帯

給付対象者

令和6年12月13日において、長崎市に住民登録があり、令和6年度住民税非課税者で構成される世帯の世帯主。
※DV(配偶者やその他親族からの暴力)等の理由で、長崎市に避難していて、長崎市に住民票が移せないかたも、給付対象となる可能性があります。

給付対象外となる世帯

1.住民税が課税されている者の扶養親族等のみで構成される世帯
※世帯のうち、一人でも扶養を受けていないかたがいる場合は給付対象となります。
2.世帯の中に、住民税課税となる所得があるのに未申告である者がいる世帯
3.他市区町村において、住民税非課税世帯の支援を目的とした給付金(3万円、児童1人あたり2万円)の支給を受けた世帯、並びに支給を受けた世帯の世帯主を含む世帯

給付額

〇住民票上の1世帯あたり3万円
〇同一世帯に18歳以下の児童(平成18年4月2日生まれ以降の児童)がいる子育て世帯は、児童1人あたり2万円を加算
※1 施設入所児童は、住民票上、同一世帯であっても加算の対象外です。
※2 「基準日(令和6年12月13日)の翌日以降、提出期限内に生まれた新生児」や「別世帯だが扶養している児童」は、申請により、子ども加算の対象となる可能性がありますので、給付金コールセンターへご連絡ください。

給付方法・申請方法

長崎市が世帯主のかたの口座を把握している世帯

令和6年以降に実施した低所得世帯への給付金を受給した口座など、長崎市が世帯主のかたの口座を把握している世帯には、その口座に申請手続きなしで入金します。
当該世帯に該当するかたには、「支給のお知らせ」を送付していますので、内容をご確認ください。

上記以外の世帯

「支給要件確認書」を送付しています。「支給要件確認書」が届いたら、内容を確認のうえ、必要事項を記入し、令和7年7月31日(木曜日)(当日消印有効)までに返送してください。

給付開始時期

令和7年2月20日(木曜日)以降、順次給付しています。

給付金を装った詐欺にご注意ください!

本給付金に関して、長崎市や長崎県、国の職員が銀行のATMの操作をお願いしたり、手数料を求めたりすることは絶対にありません。
不審な電話やメール、訪問などがあった場合は、最寄りの警察署や消費生活センターへご連絡ください。

その他

本給付金は差押禁止等及び非課税の対象となります。

お問い合わせ

長崎市臨時特別給付金コールセンター

電話番号 0120-095033

受付時間 平日:午前8時45分~午後5時30分

※土曜日・日曜日・祝日・年末年始(12月29日~1月3日)を除く

 

生活にお困りのかた

仕事や暮らしのことで困ったら、長崎市生活支援相談センターにご相談ください。

長崎市生活支援相談センター

電話番号 095-828-0028

受付時間 平日:午前9時~午後5時 ※土曜日・日曜日・祝日を除く

詳しくは下記ページをご覧ください。
「長崎市生活支援相談センター」ホームページ

※長崎市生活支援相談センターは、給付金の相談窓口ではありません。