国土利用計画法の届出制度
国土利用計画法では、土地の投機的取引や地価の高騰を抑制するとともに、適正かつ合理的な土地利用の確保をはかるため、土地取引について届出制を設けています。
一定の面積以上の土地を取引(予約も含む)したときは届出が必要です。土地取得者(売買であれば買主)は、届出書に契約者名、契約日、面積などを書いて、必要な書類を添付し、契約を締結した日から起算して2週間以内(契約締結日を含みます。)に、市(都市計画課)を経由して県知事に届け出なければなりません。
届出対象面積
- 市街化区域
旧長崎市の一部・香焼地区の一部
2,000平方メートル以上
- 市街化区域以外の都市計画区域
旧長崎市の一部・香焼地区の一部・三和地区の一部・琴海地区の一部・伊王島地区・高島地区
5,000平方メートル以上
- 都市計画区域以外の区域
三和地区の一部・琴海地区の一部・野母崎地区・外海地区
10,000平方メートル以上
届出が必要な取引
売買・交換・営業譲渡・譲渡担保・代物弁済・共有持分の譲渡・地上権、賃借権の設定又は譲渡・予約完結権、買戻権等の譲渡など
(補足)これらの取引の予約である場合も届出が必要です。
届出書・添付書類
添付書類(正本1部、副本1部、計2部必要です。)
- 位置図(土地の位置を明らかにした縮尺5万分の1以上の地形図)
- 状況図[地形図・住宅案内図等](土地及びその周辺の状況を明らかにした縮尺5千分の1以上の図面)
- 公図の写し等(土地の形状を明らかにした図面)
- 実測図[実測した図面がある場合](地積測量図、地籍集成図等)
- 土地売買等の契約書の写し又はこれに代わるその他の書類
- 委任状(代理人に委任する場合)
- その他(写真、土地登記事項証明書など市長が必要と認めるもの)
(補足1)届出書は長崎県のホームページにあります。長崎県のホームページ<外部リンク>
(補足2)届出書の記入する上で、次のチェックリストを参考にしてください。
国土利用計画法に基づく届出書の記入のチェックリストについて (PDFファイル/104KB)
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国土利用計画法に基づく届出書の記入のチェックリストについて (PDFファイル/104KB)
<外部リンク>
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