住民活動に関する保険
長崎市では、市民の皆さま方に気軽に自治会活動に参加していただき、自治会から地域コミュニティの輪が更に広がるよう支援しています。
そのため、自治会活動に参加している方が、万一事故に遭われた場合の補償制度を設けています。
この補償制度の運営は、本市が保険料全額を負担して損害保険会社と保険契約を締結して行っています。自治会の皆さまが、保険加入の手続きをしたり、保険料を納める必要はありません。
なお、本保険の名称を平成23年度契約分から「住民活動に関する保険」に変更していますが、補償となる活動はこれまでと同様に自治会活動に限ります。補償内容等に変更はありません。
- 自治会活動に参加している自治会員(自治会長や役員を含む)
- 自治会の要請を受けて自治会活動に参加している自治会員以外の方
- 自治会と組織を同じくする老人会、子ども会等の活動に参加している方
- また自治会と共催など一定の条件を満たせば、社会福祉協議会や青少年育成協議会などの活動従事者も補償の対象となります。
- 地域コミュニティ連絡協議会
※対象となる自治会活動は、公益性のある活動に限ります。(政治・宗教・営利目的の活動は対象外)
※自治会活動に職務として参加している方は対象外です。
1)損害賠償事故
自治会活動や行事中に生じた賠償事故による損害に対して、補償金をお支払いします。
例えば、こんな事故の場合、適用されます。

- 自治会主催の球技大会中、打ったボールが隣家の窓を割った。
- 市民大清掃中、伐採した木の枝が停車していた車にあたり、傷をつけた。
このほか、特殊な事故が発生した場合は、自治振興課までご相談ください。
2)傷害事故
自治会活動や行事に参加している方の傷害事故に対して、補償金をお支払いします。
例えば、こんな事故の場合、適用されます。


- 自治会での公園清掃中、スズメバチに刺された。
- 自治会運動会に出席中の来賓が、ボールにあたってけがをした。
- 自治会で広報ながさきを配布中、階段で転倒して足をねんざした。
- 育成協議会、連合自治会共催のスポーツ大会中、こどもが手首を骨折した。
- ペーロン大会に向けた練習中に、「かい」が腕にあたって骨折した。
- 社協・連合自治会共催の交流行事で、竹細工製作中に刃物で指を切った。
- 市民大清掃に従事中、体調を崩し、熱中症と診断された。
- 夏祭りで提供した食べ物が原因で、食中毒になった。
このほか、特殊な事故が発生した場合は、自治振興課までご相談ください。
損害・傷害共通
- 補償対象者の故意又は重過失による事故
- 地震、噴火、洪水、津波等の天災による事故
賠償事故
- 補償対象者が所有、使用又は管理する財物の損壊に対する賠償責任事故
- 給配水管、冷暖房装置等に関する賠償責任事故
- 車両事故に対する賠償責任事故
傷害事故
- 補償対象者の無資格運転又は酒酔い運転による傷害事故
- 補償対象者の脳疾患、疾病又は心神喪失による傷害事故
- 他覚症状のないけい部症候群(いわゆる「むちうち症」)や腰痛
- 山岳登はん、ヨット操縦など危険なスポーツ中の傷害事故など
表1
補償内容 |
補償金額・支払い限度額 |
損害賠償責任事故(対人・対物共通) |
1件 1億円(免責なし) |
傷害事故 死亡・後遺障害 |
1名 500万円以内 |
傷害事故 入院日額 |
1名 3,000円(180日を限度とする) |
傷害事故 通院日額 |
1名 2,000円(90日を限度とする) |
※治療費等実費相当額を補償するものではありません。
※事故発生日から、その日を含めて180日以内の死亡・後遺障害・入院・通院が対象となります。
事故が発生したら、速やかに、その活動・行事を主催した自治会の会長から、市役所自治振興課へ「事故報告書」をご提出ください。
補償制度の要件を満たしている場合は、当事者へ補償金が支払われます。

ダウンロード
事故報告書様式(R5.8.1~)(Wordファイル/49KB)
事故報告書様式(R5.8.1~)(PDFファイル/271KB)
<外部リンク>
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