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(平成23年度から平成27年度までの取り組み)
少子高齢化の進展と人口減少社会に伴い市税収入等が減少する一方で、医療費や社会保障費等が増大することが考えられることから、効率的な行財政運営を進めるため「人口減少社会に対応する行財政改革」を行財政改革プランの理念とし、市民の理解と協力を得ながら、長崎市の明るい未来の実現に向け積極的な改革に取り組みました。
行政と市民・企業等多様な主体がお互いの強みを活かし、協力しあいながら、地域の課題に取り組むため、必要な行政支援を行いました。また、市民との情報の共有を進め、市民が積極的に市政に参画できる機会を増やす取り組みを進めました。
厳しい財政状況の中、すべての行政需要に対応していくことは困難であることから、事業実施の必要性を十分に検討し、効率的な実施および実施後の効果について検証しました。
高度化・多様化する市民ニーズに的確かつ迅速に応える行政体制を整備しました。また、市民に信頼される市役所となるために、職員の意識改革を行うとともに、市民との協働意識を持った人材の育成に努めました。
健全で安定的な財政運営を確立し、弾力性のある財政構造への転換を図るため、市税を中心とした自主財源の確保に努めるとともに、義務的経費を含む経常的経費を可能な限り抑制しました。
長崎市行財政改革プランの重点目標の状況 (PDFファイル/338KB)
| 項目 | 基準値 | 目標 | 結果 | 
|---|---|---|---|
| 基準日 | 平成23年4月1日 | 平成28年4月1日 | 平成28年4月1日 | 
| 正規職員数 | 3,267人 | 3,000人 | 3,036人 | 
| (正規職員換算※1) | (3,866人) | (3,600人) | (3,671人) | 
※1 正規職員換算…短時間で働く再任用職員や嘱託員を正規職員数に換算した職員数
| 項目 | 基準値 | 目標 | 結果 | 
|---|---|---|---|
| 基準年度 | 平成21年度決算 | 平成27年度決算 | 平成27年度決算 | 
| 総人件費 | 362億円 | 340億円 | 314億円 | 
| (普通会計※2) | (314億円) | (293億円) | (274億円) | 
※2 普通会計…国が定める会計区分のひとつで、統一的な基準で整理して自治体ごとに比較できるようにした統計上の会計区分
| 項目 | 基準年度 | 目標 | 結果 | 
|---|---|---|---|
| 基準年度 | 平成21年度決算 | 平成27年度末 | 平成27年度決算 | 
| 経常収支比率※3 | 96.1% | 平成27年度末までに | 93.3% | 
| 実質公債費比率※4 | 13.3% | 平成27年度末までに | 6.2% | 
| 将来負担比率※5 | 105.3% | 平成27年度末までに | 81.0% | 
| 実質赤字比率※6 | 黒字 | 黒字維持 | 黒字 | 
| 市債発行額 | 146億円 | 平成27年度までの5か年で | 平成27年度までの5か年で 698億円 | 
| 市税収納率 | 92.3% | 平成27年度末までに | 96.6% | 
| 財政調整基金※9 | 77億円 | 平成27年度末で | 178億円 | 
※3 経常収支比率…人件費、扶助費、公債費など、毎年経常的に支出される経費に、地方税、普通交付税、地方譲与税など毎年経常的に収入される一般財源がどの程度充当されているかを見ることにより、地方公共団体の財政構造の弾力性を測る比率のこと。都市では75%程度が妥当とされ、この値が大きくなるほど、自由に使える資金が少ないことを意味する。
※4 実質公債費比率…元利償還金、準元利償還金など一般会計等が負担する実質的な公債費の標準財政規模(地方公共団体の一般財源の標準的大きさを示す指標)を基本とした額に対する比率のこと。この比率が18%以上で地方債許可団体となり、地方債の発行に際し公債費負担適正化計画の策定が求められ、25%以上で財政健全化団体、35%以上で財政再生団体となり、財政健全化(再生)計画の策定・公表が義務付けられるとともに、地方債の発行が制限される。
※5 将来負担比率…地方債残高のほか、債務負担行為に基づく支出予定額、公営企業債等に対する一般会計からの繰入見込額、退職手当負担見込額など一般会計等が将来負担すべき実質的な負債の標準財政規模を基本とした額に対する比率のこと。この比率が350%以上で財政健全化団体となり、財政健全化計画の策定・公表が義務付けられる。
※6 実質赤字比率…一般会計等における実質赤字額(繰上充用額、支払繰延額および事業繰越額の合計額)の標準財政規模に対する比率で、一般会計や一部の特別会計について赤字の程度を指標化し、財政運営の深刻度を示したもの。この比率が11.25%以上で財政健全化団体、20%以上で財政再生団体となり、財政健全化(再生)計画の策定・公表が義務付けられるとともに、財政再生団体になると地方債の発行が制限される。
※7 連結実質赤字比率…全会計(財産区特別会計を除く)における連結実質赤字額の標準財政規模に対する比率で、すべての会計の赤字や黒字を合算し、地方公共団体全体としての赤字の程度を指標化し、財政運営の深刻度を示したもの。この比率が16.25%以上で財政健全化団体、40%以上(注)で財政再生団体となり、財政健全化(再生)計画の策定・公表が義務付けられるとともに、財政再生団体になると地方債の発行が制限される。
※8 臨時財政対策債…地方交付税の財源不足を補うために国と地方が折半して負担し、その地方負担分として発行する特例地方債のこと。各地方公共団体の基準財政需要額を基本に発行額が算定され、実際の借入れの有無に関わらず、その元利償還金相当額については、後年度の普通交付税で措置される。
※9 財政調整基金…年度間の財源の不均衡を調整するための基金で、経済事情の著しい変動等により財源が不足する場合、災害により生じた経費の財源に充てる場合、緊急に実施することが必要となった大規模な土木、その他の建設事業の経費の財源に充てる場合などに取り崩すことができる。
※10 減債基金…地方債の償還およびその信用の維持のために設置する基金で、公債費対策として、地方債の償還を計画的に行うための資金を積み立てる。地方債の償還の財源に充当することとしている。
(注)連結実質赤字比率に係る財政再生団体の基準については、平成24年度からは30%以上となっている。