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渡日治療支援


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ページID:0001473 更新日:2024年11月11日更新 印刷ページ表示

在外被爆者

渡日治療支援

すでに被爆者健康手帳をお持ちのかたで、長崎での治療を希望されるかたは、指定される入院先への移動にかかる旅費の助成等をうけることができます。

対象となる在外被爆者

被爆者健康手帳をお持ちかたのうち、日本での治療を要すると認められ、かつ渡航可能であると確認できたかたです。

利用手続き

  1. この事業の利用を希望するかたは、渡日支援事業利用申請書に現地の医師の診断書等を添えてご提出ください。
  2. 提出された申請書等を確認・審査して渡日治療の必要性を判断のうえ、渡日治療が必要なかたの治療受入れを決定します。
  3. 渡日治療の必要性があると認められたかたには、ご本人に対し連絡いたします。その後、渡日旅費等支給申請書等を提出していただくとともに、渡日日程と交通手段等の調整をいたします。また、入院先の決定・確保等の調整を行います。
  4. 日程等の調整が全て済んだ後、指定する日程により渡日していただいたうえ、指定する病院に入院し、必要な治療をうけていただきます。入院治療中は被爆者援護法が適用され、入院期間が終了した後に帰国となります。

留意事項と申請書

  1. 必ず、申請前にご相談ください。その際、必要な申請書等をお渡しします。
  2. 旅券(パスポート)および日本へ入国するための査証(必要な国や地域にお住まいのかた)を、渡日前に各自で用意してください。
  3. 旅費は、渡日後に窓口で本人にお渡しします。

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