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介護手当には、「費用介護手当」と「家族介護手当」との2種類があり、併給はできません。
なお、被爆者が死亡された後の新規申請はできませんのでご注意ください。
中度障害又は重度障害に該当する被爆者で、費用を支出して、介護事業者等による介護をうけたときに支給されます。
中度障害又は重度障害についてはこちらをご覧ください。
対象となる介護サービスは、介護保険サービスの訪問介護・夜間対応型訪問介護・訪問型サービス、その他日常生活における身体介護と生活援助です。
なお、費用介護手当を受給中の被爆者が、診断書の省略期間内に死亡された場合で、死亡日までに受けられた介護の費用を申請をされていないときは、被爆者の死亡後でも申請ができます。
支給される手当額は、その月において支出した介護費用の額です。
なお、介護保険法の高額介護サービス費などの支給をうけたときは、介護手当支給額の調整が行われる場合があります。
障害区分 | 支給上限額(※) |
---|---|
中度障害 | 月額76,200円以内 |
重度障害 |
月額111,820円以内 |
※長崎市独自の援護施策として、国の基準額に5,000円を付加した金額となります。
長崎市独自の援護施策についてはこちらをご覧ください。
手当の支給をうけるためには、申請書に次の書類を添えて、介護をうけた各月ごとに提出してください。
中央地域センター(市役所1階9番窓口)または最寄りの地域センター
手当をうけているかたは、氏名、居住地などの申請書の記載事項に変更があったときは、そのつど届け出なければなりません。
また、介護の状況が変わったときや障害の等級が変わったときもご連絡ください。
重度障害に該当する被爆者で、親族等から介護をうけたときに支給されます。
重度障害についてはこちらをご覧ください。
入院や入所などで、月の1日から末日まで1か月間在宅介護を行っていない場合は、支給の対象外です。
月額23,550円(令和6年4月介護分から)
手当の支給をうけるためには、申請書に次の書類を添えて、提出してください。
中央地域センター(市役所1階9番窓口)または最寄りの地域センター
家族介護手当受給者で、1か月以上入院・入所される場合は、必ず援護課へ連絡してください。連絡がなく、手当支給済みの場合は返納していただきます。
また、氏名や居住地などの申請書の記載事項に変更があったとき又は重度障害に該当しなくなったときは、そのつど届け出なければなりません。