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被爆者が介護保険によるサービスをうけたとき、原則としてかかった費用の1割、2割または3割が自己負担となりますが、次のサービスでは、この自己負担分を助成する制度があります。
次のサービスについては、一般疾病医療費の給付と同様に国が代わって支払います。この場合は、介護サービス事業者に介護保険の被保険者証と被爆者健康手帳を提示する必要があります。
事業の種別 | 支給の対象となる人 | 助成額 |
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訪問看護 居宅療養管理指導 訪問リハビリテーション 通所リハビリテーション 短期入所療養介護 介護予防訪問看護 介護予防居宅療養管理指導 介護予防訪問リハビリテーション 介護予防通所リハビリテーション 介護予防短期入所療養介護 |
介護保険で認定を受け、左のサービスを受けた人 | 自己負担(1割、2割または3割)を助成 |
介護老人保健施設入所 |
介護保険で認定を受け、左の施設に入所した人 | 自己負担(1割、2割または3割)を助成 |
一般疾病医療費と同様に、医療費の償還払いの制度があります。
長崎市に居住する被爆者が介護サービスを利用した場合、福祉系のサービスのうち次にあげるものに関して、自己負担額を助成します。
事業の種別 | 支給の対象となる人 | 助成額 |
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訪問介護(ホームヘルプサービス) |
介護保険で認定を受け、左のサービスを受けた人 (訪問介護、旧介護予防訪問介護・介護予防訪問介護相当サービスについては、所得税非課税世帯の人) |
自己負担 (1割、2割または3割)を助成 |
介護老人福祉施設入所被爆者助成 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 |
介護保険で認定をうけ、左の施設に入所した人 | 自己負担 (1割、2割または3割)を助成 |
養護老人ホーム入所被爆者援護給付金 | 県内の養護老人ホームに入所した人 | 費用負担額を助成 |
サービス業者に次のものを提示
(補足)訪問介護および旧介護予防訪問介護・介護予防訪問介護相当サービスの場合は、低所得被爆者訪問介護利用助成受給者証をサービス事業者へ提示する必要があります。
(補足)養護老人ホーム入所被爆者援護給付金助成の場合は、老人福祉施設入所被爆者援護給付金認定申請書を長崎市原爆被爆対策部援護課に提出する必要があります。