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長崎市男女共同参画推進条例


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ページID:0001024 更新日:2024年11月11日更新 印刷ページ表示

目次 第1章

男女共同参画推進条例

1970年代以降、男女の人権が尊重され、男女が性別にとらわれず、社会の対等な構成員としてあらゆる分野で活動に参画できる男女共同参画社会の構築が望まれてきました。
また、少子高齢化や社会経済の急速な変化に対応できるよう豊かで活力ある社会を実現するために、国において平成11年6月に男女共同参画社会基本法が施行されました。
そうした状況から長崎市でも男女共同参画の推進に関して基本理念を定め、市民の方や事業者の方に対して市役所が取り組むことを明らかにし、男女共同参画を推進していくため、この条例が制定されました。

 

長崎市男女共同参画推進条例<外部リンク>