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平成14年10月1日
規則第118号
第1条
この規則は、長崎市男女共同参画推進条例(平成14年長崎市条例第31号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
第2条
条例第11条第2項に規定する苦情の申出をしようとする者は、苦情申出書(別記様式)を市長に提出しなければならない。ただし、市長が苦情申出書によることができない特別の事情があると認めるときは、この限りでない。
第3条
条例第13条の市長が別に定める団体は、次のとおりとする。
第4条
この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
この規則は、平成14年10月1日から施行する。ただし、第2条及び別記様式の規定は、同年12月1日から施行する。
2~12 略
別記様式(第2条関係) 略