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消防団協力事業所表示制度


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ページID:0001012 更新日:2024年11月11日更新 印刷ページ表示

消防団協力事業所表示制度

「消防団協力事業所表示制度」とは、どういうものなの?

事業所の皆さんが行っている消防団への活動協力を多くの方に知ってもらうためのもので、この取り組みを通して地域の防災体制がよりいっそう充実すること目指しています。

なぜ、このような取り組みを行うの?

会社に勤めている人を消防団に入りやすくし、消防団員として活動しやすい環境を整えることで消防団員を増やすためです。

協力事業所として認定されると何かいいことがあるの?

協力事業所として認定されると表示証が交付されるほか、社会のために進んで協力している会社として信頼性が高くなり、イメージアップにもつながります。

表示証は、どういうものなの?

表示証(たて約30センチメートル×横21センチメートル)

協力事業所として認定されるには、何か条件があるの?

消防に関する法令に違反がないことに加え、次のどれかに該当すれば認定できます。

  • 消防団員である従業員が2名以上おり、就業時間中にも消防団活動を行っていいこと。
  • 災害が発生したときに会社にあるものを貸し出したり、消防団が訓練をする場所を提供したりして、消防団の活動に協力している。
  • そのほか、消防団の活動に協力してもらうことで、地域に多大な貢献をしている。

申請方法はどうなっているの?

該当する申請書をダウンロードした後、必要な項目を記入のうえ、消防局予防課に提出してください。

申請や問い合わせはどこにすればいいの?

長崎市消防局予防課市民消防係にお願いします。
〒850-0032 長崎市興善町3番1号
電話番号:095-822-0425(直通)

長崎市消防団協力事業所(認定事業所)については、こちらをご覧ください。

消防団協力事業所一覧 (PDFファイル/141KB)

長崎市消防団協力事業所(認定事業所)の詳細については、こちらをご覧ください。(長崎県HP)

下の画像をクリックすると長崎県のホームページが開きます。

消防団協力事業所の画像<外部リンク>

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