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爆発物の原料となり得る劇物等の適正な管理等の徹底


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ページID:0004425 更新日:2024年11月11日更新 印刷ページ表示

1 毒物及び劇物取締法(昭和25 年法律第303 号。以下「毒劇法」という。)に規定する毒物及び家庭用劇物以外の劇物の一般消費者への販売を自粛すること。

2 塩素酸カリウム、塩素酸ナトリウム、硝酸、硫酸、塩酸、過酸化水素、硝酸アンモニウム、尿素、アセトン、ヘキサミン及び硝酸カリウム(以下「爆発物の原料となり得る化学物質」という。)及びそれらの製剤のうち、毒劇法に規定する劇物に該当するものについて、同法に基づき、適切な保管管理を行うとともに、譲渡手続及び交付制限を厳守し、また、盗難又は紛失事件が発生したときは、直ちに警察署に届けること。

3 爆発物の原料となり得る化学物質及びそれらの製剤のうち、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和35 年法律第145 号)に規定する劇薬に該当するものについて、同法に基づき、適切な保管管理を行うとともに、譲渡手続及び交付制限を厳守すること。また、盗難又は紛失事件が発生したときは、直ちに警察署に届けられたいこと。

4 爆発物の原料となり得る化学物質のうち、劇物又は劇薬に該当しないものについて、販売を行った化学物質の名称(又は販売名)、数量、その他販売の記録を記載した書面(電磁的記録を含む。)を保存するよう努められたいこと。また、盗難又は紛失を防止するのに必要な措置を講じるなど、適切な保管管理を行うよう努められたいこと。さらに、盗難又は紛失事件が発生したときには、直ちに警察署に届けられたいこと。

5 爆発物の原料となり得る化学物質について、一般消費者に対してインターネットを利用した販売を行う場合、又は大量に販売を行う場合には、購入者の連絡先及び使用目的を確認・記録した上で行うこととし、使用目的が不審若しくはあいまいである者又は社会通念上妥当でないおそれがあると認められる者には、販売を差し控えるとともに、当該者の不審な動向について直ちに警察署に届けられたいこと。