ここから本文です。
更新日:2021年3月19日 ページID:007848
公簿上の地目が農地である土地が、現況が非農地化して一定の条件に適合するものについては、農業委員会が農地法の適用対象外である旨を証明するものです。 証明手数料は、1筆当たり500円です。
現況が非農地化し、かつ、一定の条件に適合する土地については、農業委員会が農地法の適用対象外である旨を証明する非農地証明書を交付できるものとする。ただし、次に掲げる基準を全て該当する土地であること。
(1) 非農地通知の対象とならない土地
(2) 次のいずれかに該当する土地
1. 非農地化の原因が人為的なものであり、かつ、昭和27年10月20日(農地法施行日前日)以前から引き続き非農地であった土地
2. 災害により表土流出又は土砂流出を受け遺廃した土地で、農地としての復旧が困難と認められる土地
3. 上記1.2.以外の土地で、市が定めた基準に該当する土地
(3) 農用地区域内の土地である場合、次のいずれかに該当する土地
1. 農用地区域から除外が可能と判断される土地
2. 農業用施設用地(用途区分が農業用施設用地ではない場合は、用途区分変更が可能と判断される場合に限る。)
非農地証明交付願:2部
ダウンロードはこちらから
PDF表示後、印刷してください。(注意 用紙はA3サイズです。)
添付書類 各1部
農地台帳への登載の要件は、以下の2つの要件を満たすことが必要です。
PDF表示後、印刷してください。
建築確認申請、開発申請等の手続きにおいて、この証明が必要になる場合があります。これは、本人からの申請に基づき、耕作状況の確認のため現地調査を行ったうえで、農業者としての要件を満たしていると判断された場合に証明することができます。証明手数料は、1件当たり300円です。
民事執行法による農地等の売却あるいは税法による滞納処分により公売に付された農地等の売却については、あらかじめ競・公売の参加者を農地法上の農地等の権利取得資格を有する者に限定し、最高価買受人に対し許可書を交付します。
なお、買受適格者であるか否かの判断と処分庁は農地法第3・5条許可申請があった場合と同じです。
より良いホームページにするために、ご意見をお聞かせください。コメントを書く