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中高年新規就農者給付金

更新日:2023年11月17日 ページID:029208

事業内容

経営の不安定な就農初期の中高年新規就農者に対し、給付金の給付を行うことで、就農意欲の喚起と農業への定着を図ります。

給付対象者(次の要件をすべて満たしていること)

  • 就農時の年齢が50歳以上65歳未満で、新たに農業を開始する者
  • 親の農業経営を継承する場合は、新たに10a以上の耕作放棄地を解消すること
  • 独立・自営就農であること
  • 農地の所有権又は利用権を給付対象者が有していること ただし親族から貸借した農地が主である場合は、給付期間中に当該農地の所有権を給付対象者に移転すること
  • 主要な農業機械及び施設を所有又は貸借していること
  • 生産物や生産資材を給付対象者の名義で出荷・取引すること
  • 農業生産に係る経費などを給付対象者の名義の通帳及び帳簿で管理すること
  • 農業経営に関する主宰権を有していること
  • 給付対象者と生計を一にする者が当該給付金及び長崎市農業次世代人材投資資金の交付を受けていないこと
  • 青年等就農計画(※)の認定を受けた者
  • 人・農地プランの中心となる経営体として位置づけられている者(見込みの者を含む)、又は農地中間管理機構から農地を借り受けている者
  • 生活費確保を目的として他の事業による給付等を受けていないこと
  • 長崎市経営継承・発展等支援事業による補助金の交付を受けていないこと
  • 本市の住民基本台帳に記載されている者であること


(※)青年等就農計画の認定につきましては、関連情報の『青年等就農計画認定制度(認定新規就農者制度)』をご参照ください。

給付の額及び期間等

対象者1人当たり年間120万円を、最長2年間給付。
ただし、新たに10a以上の耕作放棄地の解消を行う者には、初年度に限り年間5万円/10aを加算する。

事業を活用するには

本事業は、中高年層の新規就農者を対象に、毎年9月頃までに翌年度の事業の活用希望者を把握して、事業化に向けて調整しています。
事業の実施にあたっては、相談してすぐに取り組めるものではないため、事業の活用を検討される方はお早めにご相談下さい。
また、予算の都合上、ご相談いただいた場合であっても、必ずしも活用できるものではありませんので、ご理解のほどよろしくお願いします。

50歳未満で就農する方

就農時の年齢が50歳未満の方については、『新規就農者育成総合対策(経営開始資金)』という国の制度があります。交付対象者の要件は、上記の「中高年新規就農給付金」と概ね同じですが、交付の額及び期間等は、対象者1人当たり経営開始1~3年目:年間150万円、最長3年間です。

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お問い合わせ先

水産農林部 農林振興課 

電話番号:095-820-6564

ファックス番号:095-827-6513

住所:〒850-8685 長崎市魚の町4-1(14階)

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