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ガソリンなどの燃料油メーターの検査

更新日:2022年11月24日 ページID:038863

計量法第148条第1項に基づき実施するもので、ガソリンスタンドなどで使用している燃料油メーターについて、メーターの有効期間の確認や、メーターの表示量と実際の量との比較などの検査を行います。

燃料油検査

燃料油メーター検査の内容

  1. 検査員(市職員)がガソリンスタンドなどに出向き、お店のかたに趣旨を説明します。
  2. メーターの有効期間が切れていないか確認します。 
  3. 実際にガソリンを検査用のタンクに注いでみて、メータの表示量と比較します。 
  4. 一定量を超える誤差が見られた場合は修理など改善を指示します。

燃料油メーター検査写真

検査実績・結果

令和4年度

検査期日  7月22日(金)、26(火)及び27日(水)

検査事業所数  15事業所

検査結果

メーター有効期限検査
検査数 合格数 不合格数
135 135 0
注油量検査
検査数 合格数 不合格数
21 21 0

令和3年度

検査期日  10月28日(木)及び10月29日(金)

検査事業所数  9事業所

検査結果

メーター有効期限検査
検査数 合格数 不合格数
98 98 0
注油量検査
検査数 合格数 不合格数
16 16 0

お問い合わせ先

市民生活部 消費者センター 

電話番号:095-829-1500

ファックス番号:095-829-1511

住所:〒850-0877 長崎市築町3番18号(メルカつきまち4階)

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