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ガソリンなどの燃料油メーターの検査

更新日:2023年11月1日 ページID:038863

計量法第148条第1項に基づき実施するもので、ガソリンスタンドなどで使用している燃料油メーターについて、メーターの有効期間の確認や、メーターの表示量と実際の量との比較などの検査を行います。

燃料油検査

燃料油メーター検査の内容

  1. 検査員(市職員)がガソリンスタンドなどに出向き、お店のかたに趣旨を説明します。
  2. メーターの有効期間が切れていないか確認します。 
  3. 実際にガソリンを検査用のタンクに注いでみて、メータの表示量と比較します。 
  4. 一定量を超える誤差が見られた場合は修理など改善を指示します。

燃料油メーター検査写真

検査実績・結果

令和5年度

検査期日

10月4日(水曜日)・5日(木曜日)

検査事業者数

9事業所

検査結果

メーター有効期限検査
検査数 合格数 不合格数
137器 137器 0器
注油量検査
検査数 合格数 不合格数
18器 18器 0器

令和4年度

検査期日

7月22日(金曜日)・26日(火曜日)・27日(水曜日)

検査事業所数

15事業所

検査結果

メーター有効期限検査
検査数 合格数 不合格数
135器 135器 0器
注油量検査
検査数 合格数 不合格数
21器 21器 0器

令和3年度

検査期日

10月28日(木曜日)、29日(金曜日)

検査事業所数

9事業所

検査結果

メーター有効期限検査
検査数 合格数 不合格数
98器 98器 0器
注油量検査
検査数 合格数 不合格数
16器 16器 0器

お問い合わせ先

市民生活部 消費者センター 

電話番号:095-829-1500

ファックス番号:095-829-1511

住所:〒850-0877 長崎市築町3番18号(メルカつきまち4階)

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