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廃棄物処理に関する排出事業者責任の徹底について

更新日:2018年5月22日 ページID:031283

排出事業者責任の徹底について

事業活動に伴って排出される廃棄物については、廃棄物処理法第3条第1項において、「事業者は、その事業活動に伴って生じた廃棄物を自らの責任において適正に処理しなければならない」とする排出事業者責任が規定されており、委託基準等の強化がなされてきたところです。しかし、平成28年1月には、食品廃棄物の横流し事案が判明するなど、不適正処理事案がいまだに後を絶ちません。このような状況から、環境省より排出事業者責任の徹底について、改めて排出事業者への周知徹底及び適切な指導を行なうよう通知が出されています。

排出事業者の皆様におかれましては、下記の通知内容をご確認の上、排出事業者責任に関する各規定の遵守について、改めてよろしくお願いします。

環境省通知の概要

1 排出事業者責任とその重要性について

事業者は、その事業活動に伴って生じた廃棄物を自らの責任において適正に処理しなければなりません。その責任は、廃棄物の処理を他人に委託すれば終了するものではありません。なお、排出事業者は、その廃棄物について自ら処理する場合、又は他人に処理を委託する場合のいずれにおいても、排出事業者責任に関する各規定を遵守する必要があります。

2 規制権限の及ばない第三者について

排出事業者による処理業者への廃棄物処理委託に際し、規制権限の及ばない第三者が排出事業者と処理業者との間の契約に介在し、あっせん、仲介、代理等の行為を行う事例が見受けられます。排出事業者としての責任を果たすため、排出事業者は、委託する処理業者を自らの責任で決定すべきものであり、また、処理業者との間の契約に際して、処理委託の根幹的内容(委託する廃棄物の種類・数量、委託者が受託者に支払う料金、委託契約の有効期間等)は、排出事業者と処理業者との間で決定するものであり、これらの決定を第三者に委ねるべきではありません。これらの内容の決定を第三者に委ねることにより、処理業者に適正な処理費用が支払われなくなるといった状況が生じ、委託基準違反や処理基準違反、ひいては不法投棄等の不適正処理につながるおそれがあります。

●参考資料
環境省通知「廃棄物処理に関する排出事業者責任の徹底について」(平成29年3月21日付け環廃対発第1703212号、環廃産発第1703211号)

お問い合わせ先

環境部 廃棄物対策課 

電話番号:095-829-1159

ファックス番号:095-829-1218

住所:〒850-8685 長崎市魚の町4-1(13階)

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