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自動車リサイクル法

更新日:2024年1月15日 ページID:022932

自動車リサイクル法

自動車リサイクル法は、ごみを減らし、資源を無駄使いしないリサイクル型社会を作るため、自動車のリサイクルについて、自動車メーカー、関連事業者、車の所有者の役割を定めた法律です。
公益財団法人自動車リサイクル促進センターが、循環型社会の実現に向けた自動車リサイクルのPR動画を制作しています。是非、ご視聴ください。

自動車リサイクルのPR動画(新しいウィンドウで開きます)

車の所有者の皆様へ

自動車を廃棄するときは、自治体に登録された引取業者に引き渡すことが義務づけられています。
車の所有者の皆様には、自動車をリサイクル際の費用(リサイクル料金)を負担する必要があります。
リサイクル料金とは、シュレッダーダスト(使用済自動車の解体・破砕後に残る廃棄物)、エアバッグ、フロン類の3品目をリサイクルするための費用です。
平成17年1月1日以降は、国内で使用される自動車のほぼ全てにリサイクル料の支払い義務が生じます。
支払い方法等の詳細については、下記までお問い合わせください。

公益財団法人自動車リサイクル促進センター(新しいウィンドウで開きます)

電話番号 050-3786-7755(自動車リサイクルコンタクトセンター)

自動車リサイクル法の関連事業者の皆様へ

使用済自動車を業として取り扱う場合には、事業の内容により、長崎市長の登録・許可が必要です。
登録・許可の申請を行う場合は、事前に廃棄物対策課(電話番号 095-829-1159)までご相談ください。

引取業(登録)

自動車所有者から使用済自動車を引き取り、リサイクル料金の預託確認をし、フロン類回収業者又は解体業者に引き渡します。

フロン類回収業(登録)

引取った使用済自動車から回収基準に従ってフロン類を回収して自動車メーカー等の指定引取場所に引渡した後、解体業者に使用済自動車を引渡します。

解体業(許可)

引取業者又はフロン類回収業者から使用済自動車を引取り、再資源化のために適正な方法で使用済自動車を解体し、解体自動車を破砕業者に引き渡すとともに、エアバッグを自動車製造業者等に引き渡します。

破砕業(許可)

解体自動車を適切に破砕し、シュレッダーダストを自動車製造業者等に引き渡します。

手引き・申請様式

申請時に必要な書類は長崎市役所でも配付していますが、以下よりダウンロードできます。

申請手数料

業の種類 許可の種類 手数料
引取業者 新規登録 3,000円
引取業者 登録更新 3,000円
フロン類回収業者 新規登録 5,000円
フロン類回収業者 登録更新 5,000円
解体業 新規許可 78,000円
解体業 更新許可 70,000円
破砕業 新規許可 84,000円
破砕業 更新許可 77,000円
破砕業 変更許可 67,000円

登録・許可業者一覧

補助制度(離島対策支援事業)

高島、池島で使用していた車を、所有者が使用済自動車として海上輸送により引取業者に引き渡した場合、申請によりその輸送費の8割が補助されます。

詳しくはこちらをご覧ください。

離島対策支援補助制度(PDF形式 218キロバイト)

補助金交付申請書(第1号様式)(ワード形式 37キロバイト)

仕入控除税額報告書(第3号様式)(ワード形式 15キロバイト)

お問い合わせ先

自動車リサイクルシステムに関すること

自動車リサイクルコンタクトセンター
電話番号 050-3786-7755
受付時間 午前9時~午後6時(土日祝日、年末年始等を除く)

お問い合わせ先

環境部 廃棄物対策課 

電話番号:095-829-1159

ファックス番号:095-829-1218

住所:〒850-8685 長崎市魚の町4-1(13階)

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