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更新日:2021年5月17日 ページID:022926
産業廃棄物の処理施設の設置をしようとする事業者等は、長崎市産業廃棄物適正処理指導要綱第7条に基づき、あらかじめ生活環境保全に係る事項について必要な調査を行い、下記に掲げる事項を記載した産業廃棄物処理施設設置(変更)事前協議書(第1号様式)を長崎市長に提出し、処理施設の設置等に関して協議を行わなければなりません。
ただし、要綱の別表第1に掲げる処理施設の設置等については、この限りではありません。また、第1号様式内に記載している書類及び図面を当該事前協議書に添付していただく必要があります。
法:廃棄物の処理及び清掃に関する法律
政令:廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則
要綱:長崎市産業廃棄物適正処理指導要綱
要綱7条第1項の協議に係る処理施設の設置等予定者であって、法第15条第1項に規定する産業廃棄物処理施設又は有機性廃棄物を原材料とする肥料、飼料等の製造施設を設置しようとする者は、要綱の別表第2に掲げる区域等を含まない区域に当該処理施設を設置するものとする。
処理施設の設置をしようとする事業者等は、要綱第7条第1項の規定による事前協議書の提出後、関係市町の協力を得て、関係地域内において、事前協議書の内容について、説明会を開催しなければなりません。
また、説明会その他の方法により周知を図ったときは、速やかに、長崎市長に対して説明会等実施状況報告書(第2号様式)を提出する必要があります。
処理施設の設置をしようとする事業者等は、事前協議の内容について公害の防止及び生活環境の保全の見地から、関係地域内に住所を有する者の意見の把握に努めるものとします。
また、把握した意見について対応したときは、速やかに長崎市長に対して意見等調整状況報告書(第3号様式)を提出する必要があります。
処理施設の設置をしようとする事業者等は、要綱第7条第1項の規定により提出した事前協議書の内容の変更(規則第12条の8に規定する軽微な変更を除く。)をしようとするときは、あらためて事前協議書(変更)を長崎市長に提出し、協議しなければなりません。
処理施設の設置をしようとする事業者等は、要綱第7条第1項の協議に係る処理施設の設置等について、関係市町の長から生活環境の保全に関する協定の締結要請があったときは、関係市町の長と当該協定を締結しなければなりません。
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