原爆死没者慰霊等事業補助
長崎市は、原爆死没者を慰霊し、永遠の平和を祈念するための「原爆死没者慰霊式典等」の事業に対し、長崎市原爆死没者慰霊等事業費補助金交付要綱(平成4年4月20日制定・施行)に基づき、一定の助成を行っています。
補助対象事業
原爆死没者に対する慰霊等を目的として実施される事業のうち、次に掲げるものです。
- 慰霊式典
- 慰霊碑の建設
- 死没者を悼む出版物の刊行
- 死没者を悼む遺品展、絵画展等イベント
補助対象事業の要件
- 原爆死没者のみを対象とした慰霊等の事業であること
- 事業の目的および内容が適正なものであること
- 中立公正な運営および管理がなされているものであること
(補足)上記のほか、宗教的要素を持たないものなど一定の要件があります。
補助対象者
補助対象者は、自治会、事業所、学校などの地域・職域団体となっています。
補助対象者の要件
- 主たる事務所の所在地は市内にあり、代表者が明らかなこと
- 経理が明確であるとともに、それらを証する書類が備え付けてあること
補助金の額
補助対象事業に要する経費の4分の3を超えない範囲で市長が定める額です。
ただし、その額は補助対象ごとに定める補助限度額の範囲内です。
- 慰霊式典および各種イベント…50万円を限度
- 慰霊碑建設および出版物の刊行…100万円を限度
申込み方法
補助金の助成を希望する場合は、その事業を実施する前年度の10月末までに申込み
が必要です。申込みに必要な書類などの詳細については、下記お問い合わせ先に
おたずねください。
実施根拠
長崎市原爆死没者慰霊等事業費補助金交付要綱(平成4年4月20日制定・施行) (PDFファイル/111KB)
<外部リンク>
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