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健康管理手当

更新日:2023年5月12日 ページID:002194

原爆の諸手当

健康管理手当

手当を受給されるかた

健康管理手当は、被爆者のうち、次の障害を伴う病気(原子爆弾の放射能の影響によるものでないことが明らかなものを除きます)にかかっているかたに支給されます。

  1. 造血機能障害を伴う疾病(例:再生不良性貧血、鉄欠乏性貧血がその主なものです。)
  2. 肝臓機能障害を伴う疾病(例:肝硬変、ウィルス性を除く慢性肝炎がその主なものです。)
  3. 細胞増殖機能障害を伴う疾病(例:悪性新生物がその主なものです。)
  4. 内分泌腺機能障害を伴う疾病(例:糖尿病、甲状腺機能低下症がその主なものです。)
  5. 脳血管障害を伴う疾病(例:脳出血、くも膜下出血、脳梗塞がその主なものです。)
  6. 循環器機能障害を伴う疾病(例:高血圧性心疾患、慢性虚血性心疾患がその主なものです。)
  7. 腎臓機能障害を伴う疾病(例:ネフローゼ症候群、慢性腎炎がその主なものです。)
  8. 水晶体混濁による視機能障害を伴う疾病(例:白内障のことです。)
  9. 呼吸器機能障害を伴う疾病(例:肺気腫、慢性間質性肺炎がその主なものです)
  10. 運動器機能障害を伴う疾病(例:変形性脊椎症、変形性関節症がその主なものです。)
  11. 潰瘍による消化器機能障害を伴う疾病(例:胃潰瘍、十二指腸潰瘍がその主なものです。)

(補足)医療特別手当、特別手当、原子爆弾小頭症手当または保健手当をうけているかたには、健康管理手当は支給されません。

手当の額

支給される手当の額は、毎月35,760円(令和5年4月から)です。
提出した申請書等によって、手当支給の認定をされると健康管理手当証書が送られ、手当は、申請した月の翌月から毎月支給されます。

手当をうけるための手続き

手当をうけるためには、申請書に障害を伴う病気についての都道府県知事が指定した医療機関等の医師の診断書を添えて提出してください。

申請に必要なもの
  1. 健康管理手当認定申請書
  2. 診断書(健康管理手当用)
  3. 被爆者健康手帳
  4. 申請人名義の預金通帳

再申請

手当をうけられる期間は、申請した病気により長崎市長が決め、その期間の上限は3年、5年、無期限とされています。認定された疾病名及び期間により、更新の必要なかたがいます。更新の月の前月の終わりごろに、市役所から必要書類を郵送します。

手当をうけられる期間の上限と疾病
期間 疾病
3年 鉄欠乏性貧血、潰瘍による消化器機能障害を伴う病気
5年 貧血、甲状腺機能亢進症、水晶体混濁による視機能障害
無期限 3年または5年の対象となる疾病以外のもの

手当をうけているかたの届出

手当をうけているかたは、氏名、居住地を変更したとき、申請した病気が治ったときは、そのつど届け出なければなりません。
申請した病気が治ったときは、健康管理手当証書を返還しなければなりません。

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お問い合わせ先

原爆被爆対策部 援護課 

電話番号:095-829-1149

ファックス番号:095-829-1148

住所:〒850-8685 長崎市魚の町4-1(1階)

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