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医薬品的な効能効果をうたう食品や化粧品にご注意ください

更新日:2023年1月10日 ページID:034266

医薬品的な効能効果をうたう食品にご注意ください

健康食品として販売されているもののなかには、医薬品的な効能効果をうたっている場合があります。これは法律(医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律)に違反しています。

健康食品とは?

いわゆる健康食品と呼ばれるものについては、法律上の定義は無く、広く健康の保持増進に資する食品として販売・利用されるもの全般を指しています。詳細はこちら(厚生労働省ホームページへリンクします)。
いわゆる健康食品は、医薬品と違い、病気の治療・予防を目的とするものではありません。栄養補給や健康の維持など一般的な食品の範囲の目的しか持たせることができません。病気の治療や予防に役立つような表示や広告を行っている場合は違反です。
ただし、特定保健用食品・栄養機能食品に認められている効能効果は、医薬品的とはみなしません。

こんな表現見たことありませんか?

【NG表現例】
・便秘ぎみの方に
・身体がだるく、疲れのとれない方に
・飲むと痩せる
・がんに効く
・高血圧が改善する

「~が治る」「~病(※病名)に効く」といった表現は医薬品としての承認を受けたものではないためできません。

医薬品的な効能をうたう化粧品にご注意ください

定められた効能以外の医薬品的な効能をうたうことは、法律(医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律)に違反しています。

化粧品とは?

「化粧品」とは:人の身体を清潔にし、美化し、魅力を増し、容貌を変え、又は皮膚若しくは毛髪を健やかに保つために、身体に塗擦、散布その他これらに類似する方法で使用されることが目的とされている物で、人体に対する作用が緩和なもの(※医薬品医療機器等法第2条第3項)とされています。
化粧品には標ぼうできる効能が決まっているため、それ以外の効能をうたうことは違反です。
化粧品の効能として表示し、広告することができる事項については、局長通知別紙(平成23年7月21日付け薬食発0721第1号:PDF形式110KB)の別表第1に掲げる化粧品の効能の範囲とし、かつ当該製品について該当する効能の範囲とされていますので、ご注意ください。

こんな表現見たことありませんか?

【NG表現例】
・塗ると皮膚から吸収されて全身にいきわたり、体の悪いところを治す(癌が治る、手足のしびれ・冷え性が改善する 等)
・塗ると患部から吸収されて痛みがとれる

これらは認められた化粧品の効能の範囲を超えています。「~が治る」「~病(※病名)に効く」といった表現は医薬品としての承認を受けたものではないためできません。

市民の方へ

広告については、店頭のPOP表示や、販促用のパンフレット、インターネット、セミナーなどでの口頭演述 等、様々な方法があります。
疾病の治療や予防効果の表示・広告は、医薬品としての承認を取得して初めて可能になります。
承認されていない効能効果をうたう営業者の話を鵜呑みにせず、購入時に正しい判断ができるよう注意しましょう。

参考

無承認無許可医薬品情報(厚生労働省ホームページへ)

お問い合わせ先

市民健康部 生活衛生課 

電話番号:095-829-1155

ファックス番号:095-829-1230

住所:〒850-8685 長崎市魚の町4-1(11階)

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