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更新日:2021年7月13日 ページID:005883
興行場とは、映画、演劇、音楽、スポーツ、演芸等を見せる施設をいいます。例としては映画館、コンサートホール、野球場、サーカス等があります。反覆継続の意志を持ち興行場を営業する場合は、施設に対しての営業許可が必要です。興行自体を行うことについての許可ではありません。
反覆継続とは、興行のために施設を使用する回数が月4日以上をいいます。
ボーリング場、スケート場、公営の動物園・植物園・博物館、水族館、展覧会・博覧会、キャバレー・ホテル等でのショー
構造設備基準がありますので、施設の所在地・設備概要等がある程度固まった段階で、事前に相談してください。
また建築基準法、消防法などの規制を受けることから、これらの法令に規定する基準に適合する必要があります。できるだけ早い段階で各関係機関に対して相談及び所定の手続きを行ってください。
申請及び届出事項に変更が生じたとき、営業を停止するとき及び営業をやめたときは、それぞれ届出が必要です。なお、施設の構造変更については、事前に相談してください。
法人が合併又は分割により営業の地位の承継をしたとき、また営業者が死亡した場合に引き続いて相続人が営業をしようとするときは、承継届出の提出が必要です。
工事前に図面を持って相談に来てください。図面は手書きでも可です。
営業許可申請書提出(図面等添付書類が必要です。)
申請手数料 常設:20,000円 臨時・仮設:6,000円
工事が完全に終了し開業できる状態で行います。
調査完了から2日~3日を目処にしてください。連絡があった後、印鑑を持参の上来所してください。
(補足)許可証交付には、建築基準法による検査済証(写)の提出が必要です。
営業許可証はお客の見える場所に掲示してください。
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