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興行場営業の手続き

更新日:2024年1月5日 ページID:005883

興行場

興行場とは、映画、演劇、音楽、スポーツ、演芸等を見せる施設をいいます。例としては映画館、コンサートホール、野球場、サーカス等があります。反覆継続の意志を持ち興行場を営業する場合は、施設に対しての営業許可が必要です。興行自体を行うことについての許可ではありません。

反覆継続とは、興行のために施設を使用する回数が月4日以上をいいます。

適用外施設例

ボーリング場、スケート場、公営の動物園・植物園・博物館、水族館、展覧会・博覧会、キャバレー・ホテル等でのショー

興行場の手続き等

興行場を新しく営業する場合

構造設備基準がありますので、施設の所在地・設備概要等がある程度固まった段階で、事前に相談してください。
また建築基準法、消防法などの規制を受けることから、これらの法令に規定する基準に適合する必要があります。できるだけ早い段階で各関係機関に対して相談及び所定の手続きを行ってください。

変更・停止・廃止する場合

申請及び届出事項に変更が生じたとき、営業を停止するとき及び営業をやめたときは、それぞれ届出が必要です。なお、施設の構造変更については、事前に相談してください。

営業の承継をする場合

事業譲渡、法人の合併又は分割、個人営業者死亡による相続において、営業者の地位を承継するときは、承継届の提出が必要です。ご相談ください。

新規開業における手続きの流れ(興行場)

1 事前相談

工事前に図面を持って相談に来てください。図面は手書きでも可です。

2 申請

営業許可申請書提出(図面等添付書類が必要です。)
申請手数料 常設:20,000円 臨時・仮設:6,000円

3 施設調査

工事が完全に終了し開業できる状態で行います。

4 営業許可証交付

調査完了から2日~3日を目処にしてください。連絡があった後、印鑑を持参の上来所してください。
(補足)許可証交付には、建築基準法による検査済証(写)の提出が必要です。

5 開業 

営業許可証はお客の見える場所に掲示してください。

申請書・届出書等ダウンロード

お問い合わせ先

市民健康部 生活衛生課 

電話番号:095-829-1155

ファックス番号:095-829-1230

住所:〒850-8685 長崎市魚の町4-1(11階)

アンケート

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