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ハンセン病元患者家族に対する補償金制度

更新日:2024年3月25日 ページID:041848

補償金制度の概要

令和元年(2019年)11月15日に、「ハンセン病元患者家族に対する補償金の支給等に関する法律(令和元年法律第55号。以下「法律」という。)」が成立し、同年11月22日に公布・施行されました。
この法律に基づき、対象となるハンセン病元患者のご家族に対する補償金制度が創設され、厚生労働省の窓口で補償金の請求を受け付けています。

リーフレット

請求期限

令和6年(2024年)11月21日(木曜日)まで

必要書類の様式

厚生労働省のホームページに掲載されています。
厚生労働省ホームページ「ハンセン病に関する情報ページ」(別ウィンドウで開く)

補償金の担当窓口

請求書の提出や請求に関するご相談は、厚生労働省の担当窓口にご連絡ください。

厚生労働省 補償金担当窓口
電話番号:03-3595-2262
受付時間:午前10時から午後4時(月曜日から金曜日。土日祝日、年末年始を除く。)
宛先:〒100-8916 東京都千代田区霞が関1-2-2 厚生労働省健康局補償金担当宛て
メールアドレス:hoshoukin@mhlw.go.jp

お問い合わせ先

市民健康部 感染症対策室 

電話番号:095-829-1172

ファックス番号:095-829-1221

住所:〒850-8685 長崎市魚の町4-1(11階)

アンケート

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