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更新日:2023年8月18日 ページID:023609
長崎市では、保健所や医療機関で無料検査を実施しています。
肝がんの約9割は肝炎ウイルスが原因といわれており、肝炎の早期発見・早期治療が肝がんを防ぎます。検査は、採血のみです。一生に一度は検査を受けましょう。
肝炎ウイルス検査をご希望になる方は、下記の実施医療機関に事前に直接ご連絡いただき「長崎市が実施している肝炎ウイルス検査を受ける」ことをお伝えしていただくか、長崎市地域保健課(電話829-1153)までご連絡ください。
長崎市内に住所を有する20歳以上の方(ただし過去に肝炎ウイルス検査を受けたことがない方)
※医療機関名の法人名は省略しています。
C型肝炎訴訟について、特定フィブリノゲン製剤及び特定血液凝固第9)因子製剤によるC型肝炎感染被害者を救済するための給付金の支給に関する特別措置法(以下「特定C型肝炎ウイルス感染者救済特別措置法」)が制定され、平成20年1月16日に施行されました。
厚生労働省は、出産や手術での大量出血などの際に特定フィブリノゲン製剤や血液凝固第9)因子製剤を投与されたことによってC型肝炎ウイルスに感染された方々との間で、この法律に基づく給付金の支給の仕組みに沿って、和解を進めています。
(輸血に用いられる輸血用血液製剤はこの法律の対象ではありません)
特定C型肝炎ウイルス感染者救済特別措置法に基づき、給付金の支給を受けるためには、2028(令和10年)1月17日までに国を被告とした訴訟の提起等を行う必要がありますので、最寄りの弁護士会などにご相談ください。
また、感染しているかどうかわからない方は肝炎ウイルス検査を受けることをおすすめします。
※令和4年の法律改正により、劇症肝炎(遅発性肝不全を含む)に罹患して死亡した者の給付水準が、慢性C型肝炎が進行して死亡した者等と同水準まで引き上げられました。
令和5年度肝炎ウイルス検査実施医療機関(R5.8.17現在)(PDF形式 217キロバイト)
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