ここから本文です。

たばこについて知りましょう!

更新日:2024年9月30日 ページID:026779

ロゴマーク「受動喫煙のない社会を」

たばこ情報ラインナップ

健康増進法が一部改正されました (2019年1月、2019年7月、2020年4月)

2018年7月、「健康増進法の一部を改正する法律」が公布され、望まない受動喫煙防止対策の強化を図るために、施設等の区分に応じて、一定の場所を除き喫煙を禁止するとともに、施設等の管理者が講ずべき措置等が定められました。
法改正の施行は段階的に進められ、、2020年4月1日に全面施行されました。

2019年1月1日~喫煙を行う場合は周囲の状況に配慮することの義務化

2019年7月1日~ 第一種施設(学校・病院・児童福祉施設・行政機関等の一部の施設)「原則敷地内禁煙」
第一種施設一覧(PDF形式 688キロバイト)

2020年4月1日~ 第二種施設(第一種以外の施設等)「原則屋内禁煙」

詳しくは厚生労働省のホームページをご覧ください。(新しいウィンドウで開きます)

喫煙を行う場合は周囲の状況に配慮することの義務化

屋外等、飲食店やオフィス等の喫煙が認められていない場所以外でも、喫煙の際にはできるだけ周囲に人がいない場所で喫煙をするよう配慮することが義務化されました。
受動喫煙による健康影響が大きい20歳未満の人や病気の人が主に利用する施設や屋外では特に配慮が必要です。

公園のイラスト受動喫煙のイラスト

施設の区分に応じた受動喫煙対策

1.第一種施設(学校・病院・児童福祉施設・行政機関等の一部の施設)は、「原則敷地内禁煙」へ (2019年7月1日~)

ただし、屋内で受動喫煙を防止するための必要な措置がとられた場合は、「特定屋外喫煙場所」(喫煙場所)を設置することはできます。

「特定屋外喫煙場所」(喫煙場所)に必要な措置とは・・・

1.喫煙をすることができる場所が区画されていること。

「区画」とは、喫煙場所と非喫煙場所を明確に区別することができるものである必要があります。

2.喫煙をすることができる場所である旨を記載した標識を掲示すること。

当該場所が喫煙所であることが認識できる標識である必要があります。

3.第一種施設を利用する者が通常立ち入らない場所に設置すること。

「施設を利用する者が通常立ち入らない場所」とは、例えば建物の裏や屋上など、喫煙のために
立ち入る場所以外には通常利用することがない場所です。

【注意】「特定屋外喫煙場所」を設置する際は、近隣の建物に隣接するような場所や建物内にタバコの煙が流入するような場所に、設置しない配慮が必要です

2.第二種施設(第一種以外の施設等)は、「原則屋内禁煙」へ (2020年4月1日~)

多くの者が利用する施設(2人以上の者が同時に、又は入れ替わり利用する施設を意味します)は、原則、
屋内禁煙です。
(例)事業所・工場・ホテル・旅館・旅客運送用事業船舶(フェリー・遊覧船等)・鉄道・国会・裁判所等
※旅館・ホテルの客室や、人の居住用の場所はこの法律の適用外のため、禁煙か喫煙のどちらかを選
択することができます。

飲食店についての経過措置があります 「既存特定飲食提供施設」とは?

既存の飲食店のうち、経営規模が小さい飲食店は、事業継続に影響を与えることが考えられることから、経過措置により「既存特定飲食提供施設」として、喫煙可能室の設置が可能となり、「屋内禁煙」か「屋内の全部、又は一部に喫煙可能室の設置」を選択できます。

⇒いずれの場合も、専用室への客・従業員ともに20歳未満の立入り禁止と、その旨がわかるよう、専用室の出入口及び施設の出入口の見やすい箇所に標識の掲示してください。
標識については、厚生労働省のホームページ「受動喫煙 標識一覧」からダウンロードできます。(新しいウィンドウで開きます)

次のQ1~Q3のすべてが「はい」となる場合は、「既存特定飲食提供施設」となります。
フロー図

1 「喫煙専用室」を設置する場合の基準

1 出入口において、室外から室内に流入する空気の気流が、0.2m毎秒以上であること
2 タバコの煙が室内から室外に流出しないよう、壁・天井等によって区画されていること
3 タバコの煙が屋外又は外部の場所に排気されていること

2 「加熱式たばこ専用の喫煙室」を設置する場合の基準

「喫煙専用室」と同様の設置基準を満たすこと

3 経過措置の「既存特定飲食提供施設」の対象となる飲食店が、「喫煙可能」を選択した場合

次の1~4を守っていただく必要があります。

1 施設全体を「喫煙可能室」とする場合、施設入口等への標識の掲示義務

2 客・従業員ともに20歳未満は立ち入り禁止

3 「既存特定飲食施設」の要件に係る書類の保存

1.喫煙可能室設置施設の客席部分の床面積に係る資料(店舗図面等)

2.会社が経営している場合には、資本金の額又は出資の総額に係る資料

(登記、貸借対照表、決算書、企業パンフレット等)

4 喫煙可能室設置施設の所在地の都道府県知事
(長崎市は長崎市役所健康づくり課)への届出が必要

3.喫煙目的施設は「施設内喫煙可能」へ (2020年4月1日~)

バーや、たばこ販売店、公衆喫煙所など、喫煙をサービスの目的とする施設(喫煙目的施設)については、受動喫煙防止の構造設備基準を満たした室内空間に限り、喫煙目的室を設置できます。

喫煙目的室の設置が可能となるのは・・・

1 公衆喫煙所

施設の屋内の場所の全部の場所を専ら喫煙をする場所とするものであること。

2 喫煙を主たる目的とするバー、スナック等

たばこの対面販売(出張販売を含む。)をしており、施設の屋内の場所において喫煙をする場所を提供することを主たる目的とし、併せて設備を設けて客に飲食をさせる営業(「通常主食と認められる食事」を主として提供するものを除く。)を行うものであること。

3 店内で喫煙可能なたばこ販売店

たばこ又は専ら喫煙の用に供するための器具の販売(たばこの販売については、対面販売をしている場合に限る。)をし、施設の屋内の場所において喫煙をする場所を提供することを主たる目的とするものであること(設備を設けて客に飲食をさせる 営業を行うものを除く。)。

禁煙に関する動画

「あなたの禁煙を応援します!」(週刊あじさい 2015年5月)の動画をご覧ください

飲食店についての経過措置・・・「既存特定飲食提供施設」の届出の方法は?

「既存特定飲食提供施設」の対象となる飲食店のうち、「喫煙可能」を選択した場合は、届出が必要です。
長崎市では、健康づくり課(長崎市役所 11階)にて届出を受付します。

届出

次の1.~3.のすべての場合にそれぞれ届出が必要です。
届出に当たっては、必ず届出手続き手順書をご一読のうえ、健康づくり課へ持参していただくか、郵送してください。
※郵送による届出にて、控えの交付(受領押印した写し)を希望の場合は、返信用封筒(あて先を記載した定型封筒に84円切手を貼付)を同封してください。

届出手続(PDF形式 417キロバイト)

1 喫煙区域を設置している場合

喫煙可能室設置施設届出書 一部
喫煙可能室設置施設届出書(ワード形式 46キロバイト)
(記入例)喫煙可能室設置施設届出書(PDF形式 113キロバイト)

2 届出事項に変更が生じた場合

喫煙可能室設置施設変更届出書 一部、変更の事実を証することができる書類 一部
喫煙可能室設置施設変更届出書(ワード形式 48キロバイト)
(記入例)喫煙可能室設置施設変更届出書(PDF形式 120キロバイト)

3 喫煙区域を廃止した場合

喫煙可能室設置施設廃止届出書 一部
喫煙可能室設置施設廃止届出書(ワード形式 48キロバイト) (記入例)喫煙可能室設置施設廃止届出書 (PDF形式 118キロバイト)

提出先

飲食店の所在地により、提出先が異なりますので、ご留意ください。

長崎市 :〒850-8685 長崎市魚の町4-1 長崎市役所 健康づくり課 (電話:095-829-1154)
佐世保市:佐世保市役所 健康づくり課
長崎市及び佐世保市以外の長崎県内:所在地の各保健所

お問い合わせ先

市民健康部 健康づくり課 

電話番号:095-829-1154

ファックス番号:095-829-1221

住所:〒850-8685 長崎市魚の町4-1(11階)

アンケート

アンケート

より良いホームページにするために、ご意見をお聞かせください。コメントを書く

ページトップへ