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障害者優先調達推進法

更新日:2024年3月25日 ページID:024421

障害者優先調達推進法とは

「国等による障害者就労施設等からの物品等の調達の推進等に関する法律(障害者優先調達推進法)」が、平成25年4月1日に施行されました。
この法律は、国や地方公共団体などが、障害者就労施設等からの物品等の調達を推進することにより、障害者就労施設で就労する障害者や在宅で就業する障害者等の自立を促進することを目的に制定されました。

調達推進方針

障害者優先調達推進法第9条の規定に基づき、障害者就労施設等からの物品等の調達の推進を図るための方針を策定しました。

障害者支援施設等が提供する物品・サービス

長崎市内の障害者支援施設等において提供可能な物品・サービスは次のとおりです。

障害者支援施設等取扱い製品・作業等一覧表(PDF形式 488キロバイト)

障害者支援施設等に準ずる者の認定に関する取扱要領

地方自治法施行令第167条の2第1項第3号に規定する障害者支援施設等に準ずる者の認定の基準等について、次のとおり定めました。

お問い合わせ先

福祉部 障害福祉課 

電話番号:095-829-1141

ファックス番号:095-823-7571

住所:〒850-8685 長崎市魚の町4-1(2階)

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