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精神障害者保健福祉手帳

更新日:2021年11月12日 ページID:009514

精神障害者保健福祉手帳

精神障害のために長期にわたり日常生活又は社会生活に障害がある方に対し、県知事が交付し、障害の程度により1級から3級に分けられています。

申請

申請に必要なもの

  1. 障害者手帳申請書
  2. 次のアまたはイ

ア.精神障害に起因する障害年金を受給している場合は、その障害年金証書または年金振込通知書(ハガキ)。年金調査のための同意書。

イ.ア以外の場合は、診断書(精神障害者保健福祉手帳用)

  1. 顔写真(たて4センチメートル、よこ3センチメートル、申請時から1年以内に撮った未使用のもの)
  2. 印鑑

更新

手帳の有効期限は2年間ですので、更新により再認定を受けてください。
有効期限の3か月前から手続きができます。

更新に必要なもの

  1. 障害者手帳申請書
  2. 次のアまたはイ

ア.精神障害に起因する障害年金を受給している場合は、その障害年金証書または年金振込通知書(ハガキ)。年金調査のための同意書。

イ.ア以外の場合は、診断書(精神障害者保健福祉手帳用)

  1. 精神障害者福祉手帳
  2. 顔写真(たて4センチメートル、よこ3センチメートル、申請時から1年以内に撮った未使用のもの)
  3. 印鑑

変更

住所や氏名、障害等級が変化したときは、変更の届け出が必要です。

変更に必要なもの

  1. 障害者手帳記載事項変更届
  2. 障害者手帳申請書
  3. 精神障害者福祉手帳
  4. 障害等級変更の場合は、診断書(精神障害者保健福祉手帳用)、又は障害年金証書(精神障害に起因するものに限る)、年金振込通知書(ハガキ)及び同意書、顔写真(たて4センチメートル、よこ3センチメートル)
  5. 印鑑

再交付

手帳を汚損したり紛失したときは、再交付を受けてください。

再交付に必要なもの

  1. 再交付申請書
  2. 顔写真(たて4センチメートル、よこ3センチメートル、申請時から1年以内に撮った未使用のもの)
  3. 印鑑

返還

亡くなられたり障害等級に該当しなくなったときは返還してください。

返還に必要なもの

  1. 精神障害者福祉手帳
  2. 印鑑 

新型コロナウイルス感染症に伴う手続きのお知らせ

更新申請について

〇診断書の添付により更新申請を予定するかた

現在お持ちの精神障害者保健福祉手帳の有効期間が令和2年3月から令和3年2月までの間で満了となるかたについては、診断書の提出が一定期間猶予されますので、申請書の提出のみで有効期限を2年間、仮延長することができます。ただし、この場合、診断書については、現在の手帳の有効期間の満了日から1年以内に提出していただく必要があります。【例:令和2年9月30日が手帳の有効期間の満了日となる場合、令和3年9月30日までに診断書の提出が必要となります。】

〇年金証書等の写しで更新申請を予定するかた

手続きに変更はございません。(通常どおり申請してください)

新規申請、県外転入申請、変更申請について

手続きに変更はございません。(通常どおり申請してください)

◎更新手続きの対象となるかたには、認定期間の満了前に手続きに関する「お知らせ」をお送りします。

厚生労働省等からの通知

新型コロナウイルス感染症に係る精神障害者保健福祉手帳の更新手続きの臨時的な取扱いについて(PDF形式 288キロバイト)

関係機関

長崎県こども・女性・障害者支援センター

長崎県障害福祉課

お問い合わせ先

福祉部 障害福祉課 

電話番号:095-829-1141

ファックス番号:095-823-7571

住所:〒850-8685 長崎市魚の町4-1(2階)

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