ここから本文です。
更新日:2023年2月16日 ページID:002065
市内に1年以上お住まいの99歳の方へ、長寿祝金を支給します。
99歳 50,000円
該当する方へ誕生月の前月にご案内のハガキをお送りします。
ハガキ、本人名義の預金通帳(信漁連を除く)、公的な身分証明証(健康保険証等)、印かんをお持ちのうえ、お近くの地域センター、地区事務所、連絡員事務所で申請手続きを行ってください。
満65歳以上で身体や精神に障害があり、その状態が6ヶ月以上継続し、障害者に準ずるとみなされたかたは、身体障害者手帳等をお持ちでない場合であっても、所得税や市・県民税の障害者控除を受けられる場合があります。
審査の結果、障害者控除対象者に準ずるかたには、「障害者控除対象者認定書」を発行します。
※非課税世帯の方は対象外です。
※一度認定を受ければ、以降も控除の対象になりますので認定書は大切に保管してください。
状態が大きく変化した際には、認定の変更は可能です。
※既に身体障害者手帳等をお持ちの方は申請できません。(手帳所持により控除を受けることができます)
お近くの地域センターにて「障害者・特別障害者控除対象者申請書」をご記入の上、ご提出ください。
また、過去に障害者控除対象者認定書の交付を受けたかたで紛失等された場合でも、「障害者控除対象者認定書再交付申出書」をご提出いただくと、再交付が可能です。
下記よりダウンロードできます。郵送の場合は、お近くの総合事務所または地域センターにご郵送ください。
2 障害者・特別障害者控除対象者認定申請書、調査票(ワード形式 42キロバイト)
3 障害者・特別障害者控除対象者認定申請書、調査票(記入例)(ワード形式 106キロバイト)
4 障害者控除対象者認定書再交付申出書(ワード形式 31キロバイト)
5 障害者控除対象者認定再交付申出書(記入例)(ワード形式 35キロバイト)
100歳を迎えられた方を顕彰いたします。
お一人暮らしの方等で、緊急時の連絡先や、健康に関わる情報を記入したカードを冷蔵庫に保管し、救急車などで搬送が必要なときに利用するものです。
(補足)安心カードについて、詳しくはこちらをご覧ください。
お一人暮らしの高齢者(65歳以上)、避難行動要支援者(一人での避難行動が困難な方)
市内各地域センター、市内各総合事務所(新しいウィンドウで開きます)、市内各地域包括支援センター
中央総合事務所(電話:095-829-1429)、東総合事務所(電話:095-813-9001)、南総合事務所(電話:892-1113)、北総合事務所(電話:814-3400)、高齢者すこやか支援課(電話番号:095-829-1146)
より良いホームページにするために、ご意見をお聞かせください。コメントを書く