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介護保険料の納付方法


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ページID:0002520 更新日:2024年11月11日更新 印刷ページ表示

介護保険料の納付について

介護保険料の納付方法

65歳以上の方(第1号被保険者)

年金額によって2種類に分かれています

  1. 老齢・退職年金月額15,000円以上の方(特別徴収)
    4月、6月、8月、10月、12月、2月の年金支払いの際に、介護保険料が天引きされます。
    (注)ただし、以下に該当する場合は、一時的に納付書での納付(普通徴収)となります。
     (1)年度の途中で65歳になられた場合
     (2)年度の途中で他の市区町村から転入された場合
     (3)介護保険料が減額になった場合 など
    (注)遺族年金、障害年金および老齢福祉年金は特別徴収の対象ではありません。
  2. 老齢・退職年金月額15,000円未満の方(普通徴収)
    市から送付する納付書により、6月から翌年3月までの年10回で金融機関等で個別に納めます。なお、口座振替もご利用できます。

40歳から64歳までの方(第2号被保険者)

  1. 国民健康保険に加入している方
    国民健康保険に加入している40歳から64歳までの方の介護保険料は、介護保険分として医療保険分とあわせて、世帯主の方に納めていただきます。
  2. 職場の医療保険に加入している方
    40歳から64歳までの職場の医療保険に加入している方の介護保険料は、医療保険分の保険料とあわせて毎月の給与から徴収されます。