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保険料について

更新日:2023年2月28日 ページID:002082

保険料について

65歳以上(第1号被保険者)のかたの保険料(令和3年度~令和5年度)

保険料の決まり方

長崎市の介護サービスにかかる費用に応じて基準額が決まります。その上で、負担が重くなりすぎないよう所得段階に応じて、つぎの10段階に分かれます。

基準額

所得段階 対象者 計算方法 年間保険料
第1段階 ・生活保護を受給されているかた
・老齢福祉年金を受給されているかたで世帯全員が市町村民税非課税のかた
・世帯全員が市町村民税非課税で、本人の前年中の課税年金収入額+合計所得金額が80万円以下のかた
基準額×0.3 24,500円
第2段階 世帯全員が市町村民税非課税で、本人の前年中の課税年金収入額+合計所得金額が80万円超120万円以下のかた 基準額×0.5 40,800円
第3段階 世帯全員が市町村民税非課税で、本人の前年中の課税年金収入額+合計所得金額が120万円を超えるかた 基準額×0.7 57,200円
第4段階 世帯の誰かに市町村民税が課税されているが本人は市町村民税非課税で、本人の前年中の課税年金収入額+合計所得金額が80万円以下のかた 基準額×0.91 74,200円
第5段階
(基準)
世帯の誰かに市町村民税課税が課税されているが本人は市町村民税非課税で、本人の前年中の課税年金収入額+合計所得金額が80万円を超えるかた 基準額 81,600円
第6段階 本人が市町村民税課税で、前年中の合計所得金額が120万円未満のかた 基準額×1.16 94,600円
第7段階 本人が市町村民税課税で、前年中の合計所得金額が120万円以上210万円未満のかた 基準額×1.25 102,000円
第8段階 本人が市町村民税課税で、前年中の合計所得金額が210万円以上320万円未満のかた 基準額×1.5 122,400円
第9段階 本人が市町村民税課税で、前年中の合計所得金額が320万円以上400万円未満のかた 基準額×1.75 142,800円
第10段階 本人が市町村民税課税で、前年中の合計所得金額が400万円以上のかた 基準額×2.00 163,200円

保険料の納め方

納付方法は、受けている年金の額によって違います。

受けている年金の額 年額18万円未満の場合 年額18万円以上の場合
納め方

「普通徴収」となります。納付書をお送りしますので、各納期限までに納めてください。(納付方法についてはこちら)。

 なお、口座振替もご利用できます。(口座振替についてはこちら

「特別徴収」となります。年金から天引きされます。

災害などの特別な事情がある場合は、保険料の減免や徴収の猶予をすることができる場合があります。介護保険課(電話番号:095-829-1163)までご相談ください。

40歳から65歳未満(第2号被保険者)のかたの保険料

加入している医療保険 国民健康保険 職場の医療保険
保険料の決め方 国民健康保険税と同様に世帯ごとに計算されます。 給与(標準報酬月額)と各医療保険ごとに設定される介護保険料率によって算定されます。
納め方 医療保険分と介護保険分の合計を国民健康保険税として納めます。 従来の医療保険料に介護保険料が上乗せされて毎月の給与及び賞与から徴収されます。

介護保険料の社会保険料控除

介護保険料は「確定申告」「市・県民税申告」の際に社会保険料控除の対象になります。65歳以上のかたで、1年間に支払った金額が分からないかたは、納付確認書を発行しますので、介護保険課へお尋ねください。なお、年金から特別徴収された保険料は、年金の支払者から送付される源泉徴収票に記載されます。また、介護サービス利用料も医療費控除の対象になるものがあります。詳しくは、ご利用の居宅介護支援事業所か介護保険施設、介護保険課へお尋ねください。

還付加算金相当の返還

介護保険料を還付するときには、還付加算金の計算をしますが、過去の還付の際に加算していなかった事例が判明しました。
過去に通知した還付について再計算を行い、還付加算金相当額が生じる場合は返還します。詳しくはこちらをクリック

お問い合わせ先

福祉部 介護保険課 

電話番号:095-829-1163

ファックス番号:095-829-1250

住所:〒850-8685 長崎市魚の町4-1(1階)

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