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マイナンバーカードでの後期高齢者医療被保険者証利用ができます


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ページID:0004536 更新日:2024年11月11日更新 印刷ページ表示

マイナンバーカードが健康保険証として利用できます。

医療機関・薬局によって開始時期が異なります。利用できる医療機関・薬局については、厚生労働省・社会保険診療報酬支払基金のホームページで公表されています。
 厚生労働省HP「マイナンバーカードの健康保険証利用対応の医療機関・薬局についてのお知らせ<外部リンク>

また、後期高齢者医療被保険者証は令和6年12月2日から新規発行が終了します。
(令和6年度の保険証は、令和7年7月31日までご利用できます。)
 厚生労働省HP「現行の健康保険証の新規発行終了について<外部リンク>

マイナンバーカードを健康保険証として利用するには、事前に利用申し込みが必要です。

マイナンバーカードを健康保険証として利用するためには、「マイナポータル」等での事前登録が必要です。

自宅で申し込む場合

下記の物をご準備いただければ自宅で簡単に利用申し込みができます。リーフレット(利用申し込み方法等)(PDFファイル/2.15MB)

  1. 申し込み者本人のマイナンバーカード
  2. 利用者証明用電子証明書用暗証番号(マイナンバーカード取得時に設定した数字4桁の暗証番号)
  3. マイナンバーカード読取対応のスマートフォン(または、パソコン+ICカードリーダー)
  4. 「マイナポータルAp(アプリ)」のインストール

地域センターで申し込む場合

各地域センター等に設置しているマイナポータル専用端末からも申し込みいただけます。

  1. 申し込み者本人のマイナンバーカード
  2. 利用者証明用電子証明書用暗証番号(マイナンバーカード取得時に設定した数字4桁の暗証番号)

その他

全国の医療機関・薬局では、マイナンバーカードの健康保険証利用申し込みのサポートを実施しています。
対応施設の最新情報は以下のリンク先からご覧いただけます。

 厚生労働省HP「マイナンバーカードの健康保険証利用について<外部リンク>

マイナンバーカード申請時の注意点

マイナンバーカードを健康保険証として利用する際には、電子証明書が必要です。マイナンバーカードを申請する際は、「利用者証明用電子証明書不要チェックボックス」は白抜きのまま(□を黒く塗りつぶさない)で申請してください。

マイナンバーに関する問い合わせ

その他詳細については、以下のリンク先をご覧ください。

マイナンバーに関するお問い合わせ先

マイナンバー総合フリーダイヤル 0120-95-0178
平日 午前9時30分~午後8時、土日祝日 午前9時30分~午後5時30分(年末年始除く)

ダウンロード

リーフレット(利用申し込み方法等)(PDFファイル/2.15MB)

マイナンバーカードが健康保険証として利用できます。

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