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国民健康保険課 最新情報

更新日:2024年1月29日 ページID:009405

令和6年度国民健康保険税の申告書を発送しました

国民健康保険税の申告

  • 長崎市では、国保税の申告は郵送にて受付を行っています。
  • 申告書が必要と思われる世帯には、令和6年1月29日(月曜日)に申告書を郵送しています。

申告書の提出が必要なかたについての詳細はこちら(リンク先:「国保税の申告」参照)

国保税申告の必要なかたが申告書を提出されていない場合、所得が一定以下の世帯に対する国保税の減額(均等割・平等割の7割、5割または2割減額)や、高額療養費等の支給を受けられない場合があります。申告の必要があるかたは、必ず申告してください。

所得が一定以下の世帯に対する国保税の減額の詳細はこちら(リンク先:「減額制度」参照)

産前産後期間の届出をすると4ヶ月分の国民健康保険税が軽減されます

対象となるかた

国民健康保険被保険者で出産日が令和5年11月1日以降のかた
※妊娠85日(4ヶ月)以上の出産が対象です。(死産、流産、早産及び人工妊娠中絶の場合も含みます。)

受付期間

出産予定日の6ヶ月前から届出ができます。出産後の届出はいつでも可能です。

国民健康保険税の免除期間及び税額

  • 国民健康保険税の所得割額と均等割額から、出産予定月(又は出産月)の前月から出産予定月(又は出産月)の翌々月(以下「産前産後期間」といいます。)相当分が減額されます。
    ※多胎妊娠の場合は出産予定月(又は出産月)の3ヵ月前から6ヶ月相当分が減額されます。
  • 産前産後期間の保険税が0円になるとは限りません。
  • 令和5年度においては、産前産後期間のうち令和6年1月以降の期間の分だけ保険税が減額されます。
  • 保険税が減額された場合、払い過ぎになった保険税は還付されます。
  • 既に課税限度額に達している世帯では、減額にならない場合があります。

必要な書類

  1. 国民健康保険被保険者証(対象となるかたの分)
  2. 母子健康手帳など出産予定日の確認できる書類(多胎の場合は全員分の書類が必要です。)
    ※出産後のお届けで、長崎市で出産日が確認できる場合は “2” は不要です。
    場合によっては親子関係を明らかにする書類が必要となります。
    詳しくは国民健康保険課賦課係までお尋ねください。
    産前産後保険料免除リーフレット(PDF形式 802キロバイト)
  3. マイナンバーカード(世帯主及び対象となるかたの分)

届出先

市役所1階9番窓口または地域センター窓口

問い合わせ先

国民健康保険課 賦課(フカ)係
電話番号(直通) 095-829-1226
Eメール kokuho@city.nagasaki.lg.jp

よくあるご質問

Q1.減免の対象になるのは、何月に出産した人ですか?
A1.令和5年11月1日以降に出産された(出産予定の)国民健康保健被保険者の方が対象です。

Q2.令和5年11月15日に出産しましたが、何月分の保険税が減額されますか?
A2.制度の施行が令和6年1月1日からになりますので、令和6年1月分のみが減額の対象となります。

Q3.令和6年8月5日に出産予定ですが、いつから届出できますか?
A3.出産予定日の6ヶ月前から届出できます。
令和6年8月5日出産予定の場合は、令和6年2月5日から届出できます。

Q4.出産前に届出しましたが、出産月が出産予定月と違った場合は再度届が必要ですか?
A4.軽減の期間は単胎の場合4ヶ月、多胎の場合6ヶ月と決まっていますので、再度の届出は不要です。

Q5.出産前に単胎出産で届出をしましたが、実際は多胎だった場合は再度届出が必要ですか?
A5.軽減の期間が4ヶ月から6ヶ月に変わりますので、再度届出をお願いします。

お問い合わせ先

市民健康部 国民健康保険課 

電話番号:095-829-1225

ファックス番号:095-829-1217

住所:〒850-8685 長崎市魚の町4-1(3階)

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