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更新日:2024年1月29日 ページID:009405
申告書の提出が必要なかたについての詳細はこちら(リンク先:「国保税の申告」参照)
国保税申告の必要なかたが申告書を提出されていない場合、所得が一定以下の世帯に対する国保税の減額(均等割・平等割の7割、5割または2割減額)や、高額療養費等の支給を受けられない場合があります。申告の必要があるかたは、必ず申告してください。
所得が一定以下の世帯に対する国保税の減額の詳細はこちら(リンク先:「減額制度」参照)
国民健康保険被保険者で出産日が令和5年11月1日以降のかた
※妊娠85日(4ヶ月)以上の出産が対象です。(死産、流産、早産及び人工妊娠中絶の場合も含みます。)
出産予定日の6ヶ月前から届出ができます。出産後の届出はいつでも可能です。
市役所1階9番窓口または地域センター窓口
国民健康保険課 賦課(フカ)係
電話番号(直通) 095-829-1226
Eメール kokuho@city.nagasaki.lg.jp
Q1.減免の対象になるのは、何月に出産した人ですか?
A1.令和5年11月1日以降に出産された(出産予定の)国民健康保健被保険者の方が対象です。
Q2.令和5年11月15日に出産しましたが、何月分の保険税が減額されますか?
A2.制度の施行が令和6年1月1日からになりますので、令和6年1月分のみが減額の対象となります。
Q3.令和6年8月5日に出産予定ですが、いつから届出できますか?
A3.出産予定日の6ヶ月前から届出できます。
令和6年8月5日出産予定の場合は、令和6年2月5日から届出できます。
Q4.出産前に届出しましたが、出産月が出産予定月と違った場合は再度届が必要ですか?
A4.軽減の期間は単胎の場合4ヶ月、多胎の場合6ヶ月と決まっていますので、再度の届出は不要です。
Q5.出産前に単胎出産で届出をしましたが、実際は多胎だった場合は再度届出が必要ですか?
A5.軽減の期間が4ヶ月から6ヶ月に変わりますので、再度届出をお願いします。
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