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長崎市では、加入者のみなさんの医療費が国民健康保険税などから支払われ、健康の維持に役立っていることや健康管理の必要性について知っていただくことを目的に、「医療費のお知らせ(医療費通知)」を世帯主宛にお送りしています(世帯の中に受診者がいなければ送付しません)。
なお、後期高齢者医療制度(75歳以上、一部65歳以上)の医療費通知については、長崎県後期高齢者医療広域連合のホームページ<外部リンク>をご覧ください。
≪医療費通知の発送時期≫ 令和7年度から年3回送付します
※令和6年11月~12月診療分は、令和7年2月末に発送しました。
※お手元に届く目安は、発送翌々日~1週間後です。
医療費通知は、所得税の医療費控除の申告の際に利用できます。ただし、一部の受診について通知に記載されないことや、医療機関等の名称が記載されないことがあります。その場合、医療機関等が発行した領収書に基づいて「医療費控除の明細書」の作成が必要となります。
※医療費通知は「医療費控除の明細書」とは異なります。
※医療費通知は無くさないよう保管してください。
※医療費控除に関することは国税庁のホームページ<外部リンク>でご確認いただくか、お住まいの地域を管轄する税務署(長崎税務署:095-822-4231<外部リンク>)へお問合せください。
マイナポータルの医療費通知情報は、医療費控除を受けるための手続で活用でき、令和3年9月診療分以降の医療費情報をマイナポータルで閲覧できます(受診月の翌々月から閲覧可能)。なお、マイナポータルに記載の医療費情報には、「柔道整復(接骨院等)」等の療養費は含まれません。
また、医療費情報の作成時点等の違いにより、長崎市作成の「医療費通知」に記載された医療費情報と違いがある場合があります。詳しくは、マイナポータル<外部リンク>をご覧ください。
医療機関等から長崎市への請求が遅れている場合等、医療費通知を作成する時点で長崎市に請求書が届いていない場合、対象診療年月内であっても医療費通知に記載されません。また、保険適用外の診療分は記載されません。
保険適用外の費用は医療費通知に記載されません。また、高額療養費や医療費助成等による還付を受けている場合は、還付額については反映されません。
その他、診療報酬明細書(レセプト)を審査した結果、領収書と医療費通知の金額が異なることがあります。
医療費通知は医療機関等からの診療報酬明細書(レセプト)をもとに作成しますが、これが長崎市に届くのは最短でも診療月の翌々月です。また、診療報酬明細書(レセプト)が長崎市に届いてから審査が必要となることから前記の発送時期となります。それ以前に確定申告をされるかたは、医療機関等が発行した領収書をご利用ください。
過去5年以内の医療費通知を再発行できます(既に発送されている医療費通知のみ申請受け付け可)。
再発行をご希望のかたは、下記のものをご持参のうえお近くの地域センターの窓口へお越しください。