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海外渡航中に診療を受けたとき(治療目的の渡航は除く)

更新日:2023年1月4日 ページID:038633

長崎市の国民健康保険に加入しているかたが、旅行などの一時的な海外渡航中に急な病気でやむを得ず現地で治療を受けて医療費を支払った場合、帰国後に海外療養費の申請を行うことで、海外で支払った医療費の一部の払い戻しを受けることができます。

必ずお読みください

  1. 海外療養費は、日本国内に住所がある方が短期間海外渡航した場合にご利用いただける制度です。長期間海外に在住する方を対象とした制度ではありません。
  2. 「治療目的で渡航した場合」や「日本で保険適用になっていない治療(心臓などの臓器移植、人工授精等の不妊治療、美容整形など)」を海外で受けた場合は支給対象外となります。
  3. 申請は受診した方が日本へ帰国した後に行ってください。渡航期間中の申請はできません。
  4. 支給額を決定する際は、支給決定日の外国為替換算率(売ルート)を用います。
  5. 海外の場合、同じ病気や怪我でも、それぞれの国や医療機関によって請求金額が大きく異なります。支給金額は日本国内で同様の治療を受けた場合を基準として決定されるため、実際の支払額と比べて大幅に少なくなる場合があります。
  6. 民間の海外旅行損害保険などから保険金が支払われた場合でも、海外療養費の支給額を減額することはありません。
  7. 診療内容明細書FormA」「領収明細書FormB」は、海外で受診した医療機関に記入してもらう必要がありますので、海外に渡航される前に印刷するか市役所で受け取り、渡航時に携帯してください。

申請に必要なもの

備考

1.海外渡航の事実確認書類(パスポート、航空券など)

海外で診療を受けた日に渡航していたことを確認するために、出入国日を確認します。「パスポートや航空券などを紛失した場合」や「パスポートで日本の出入国及び渡航先の出入国が確認できない(スタンプがない)場合」は、出入国記録の開示請求により、渡航の証明を提出していただく必要があります(開示請求の手続きは、出入国在留管理庁のホームページを参照ください)。

2.診療内容明細書 FormA (原本)
  • 海外で受診した際の担当医に、記入、署名してもらったもの。
  • 審査を行うにあたりとても重要な書類のため、詳細に記入するようお願いしてください(記入されていない事項は審査対象外)。
  • 「2.傷病名」、「7.処方、手術その他の処置の概要」は必ず記入してもらってください。
    なお、「国民健康保険用国際疾病分類番号」は国民健康保険用国際疾病分類表を参照し、可能な範囲で記載してもらってください。
  • 歯科の場合は必ず「7.処方、手術その他の処置の概要」欄などに治療した部位がわかるように記入してもらってください。
  • 1か月ごと、受診者ごと、医療機関ごと、入院・外来ごとに1枚ずつ、それぞれの医療機関で記入してもらう必要があります(院外処方の場合は、医科と薬局のそれぞれ1枚ずつ必要)。
  •  要翻訳 。
3.領収明細書 FormB (原本)
  • 海外で受診した際の担当医または病院事務局長に記入、署名してもらったもの。
  • 審査を行うにあたりとても重要な書類のため、できるだけ詳細に記入するようお願いしてください(記入されていない事項は審査対象外)。
  • 通貨単位」は必ず記入してもらってください。
  • 1か月ごと、受診者ごと、医療機関ごと、入院・外来ごとに1枚ずつ、それぞれの医療機関で記入してもらう必要があります(院外処方の場合は、医科と薬局のそれぞれ1枚ずつ必要)。
  • 要翻訳 。
4.領収書 要翻訳
5.保険証 国民健康保険被保険者証
6.国民健康保険療養費支給申請書 申請窓口にも設置しています。
7.世帯主名義の預金通帳
8.調査にかかる同意書 申請時に記入していただきますので書類は申請窓口に設置しております。

「診療内容明細書FormA」「領収明細書FormB」「領収書」の日本語翻訳について

2から4(上記表)の申請書類が外国語で記載されている場合は、日本語に翻訳したものも一緒に提出していただく必要があります翻訳費用は自己負担となります)。
翻訳が添付されていないものについては、受付できません。
翻訳の様式は問いませんが、翻訳文には「翻訳者の住所の記入及び署名」が必要です。また、翻訳が不十分な場合は、再度翻訳をお願いする場合があります。

申請期限

海外の医療機関を受診した日の翌日から起算して2年間

申請先 

中央地域センター(市役所1階9番窓口)または最寄りの地域センター
※申請時に「調査にかかる同意書」を記入していただく必要がありますので、上記窓口での申請をお願いします。

※令和5年1月4日以降、中央地域センターの窓口は市役所新庁舎1階(〒850-8685 長崎市魚の町4-1)に移転しました。

その他

不正な申請があった場合、またはその疑いが認められるときは警察と相談・連携して厳正に対処します。

お問い合わせ先

市民健康部 国民健康保険課 

電話番号:095-829-1225

ファックス番号:095-829-1217

住所:〒850-8685 長崎市魚の町4-1(3階)

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