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更新日:2023年8月8日 ページID:036206
お持ちのマイナンバーカードを健康保険証として利用するには、事前に利用申し込みをすることが必要です。下記のものをご準備いただければご自宅で簡単に利用申し込みができます。また、地域センターに設置しているマイナポータル専用端末やセブン銀行ATM、マイナンバーカードを読み取るための顔認証付きカードリーダーを設置している医療機関・薬局の窓口でも申し込みいただけます。
リーフレット「マイナンバーカードが健康保険証として利用できます!」(PDF形式 2,197キロバイト)
リーフレット「マイナンバーカードを健康保険証としてぜひお使いください!」(PDF形式 566キロバイト)
※利用できる医療機関はこちらでご確認いただけます(新しいウィンドウで開きます)
※健康保険証でもこれまでどおり受診可能です。
※DVや虐待などの被害を受けている方はこちらをお読みください。
また、利用できる医療機関・薬局の施設内には、マイナ受付ポスターやステッカーが掲示されています。
2. 利用者証明用電子証明書用暗証番号(マイナンバーカード取得時に設定した数字4桁の暗証番号)
(※)マイナンバーカードを読み取るための顔認証付きカードリーダーを設置している医療機関・薬局のみ
マイナンバーカードを健康保険証として利用する際には、電子証明書が必要です。マイナンバーカードを申請する際は、「利用者証明用電子証明書不要チェックボックス」は白抜きのまま(□を黒く塗りつぶさない)で申請してください。
「マイナンバーカードの保険証としての利用」と「オンライン資格確認(注1)」が医療機関や薬局で開始されたことに伴い、DVや虐待などの被害で避難した方は、完全にその被害から逃れるまでの間、保険証の発行元(長崎市の国民健康保険に加入しているかたは国民健康保険課)にご自身の情報がオンライン資格確認で加害者等に開示されないよう届出をしていただく必要があります。
ただし、長崎市の国民健康保険に加入している方で住民基本台帳事務における支援措置(注2)を受けている方は、自動的に情報の閲覧が制限されるため、個別に届出の必要はありません。
(注1)オンライン資格確認とは、ご自身の健康保険情報などをマイナポータルで閲覧したり、医療機関などが健康保険の資格情報等をオンラインで確認したりできる仕組みです。
(注2)DVやストーカー行為、児童虐待などこれらに準ずる行為の被害者を保護するため、加害者が被害者の住所を探索することを目的として住民票の写しや戸籍の附票の写しを取得することを制限する制度です。
「被害者のマイナンバーカードを加害者やその関係者が所持している場合」や「加害者等が医療機関などに勤務している場合」などにおいて、加害者側にご自身の健康保険情報などを閲覧される可能性があります。長崎市の国民健康保険に加入している方で住民基本台帳事務における支援措置(注2)を受けず、閲覧制限だけを行いたい方は、長崎市国民健康保険課給付係(電話:095-829-1136)へご相談ください。
長崎市国民健康保険以外の健康保険にご加入中の方は、お手持ちの健康保険証の発行元(健康保険組合や全国健康保険協会の各支部、共済組合、市区町村等)へ届出の方法などご相談ください。
DV・虐待等の被害がなくなり閲覧制限が不要になった場合は、閲覧制限の届け出をした全ての保険証の発行元(長崎市の国民健康保険に加入しているかたは国民健康保険課)へ届け出をしないと、一部の閲覧制限が解除になりません。
ご自身のマイナンバーカードにおいて、加害者を代理人に設定している場合、加害者にご自身の情報を閲覧される可能性があります。マイナンバーカードをご自身で持っている場合でも、マイナポータルにアクセスして代理人の解除を行う必要があります。解除方法の詳細はマイナポータル内の「代理人を解除する」をご確認ください。
マイナンバーカードを避難元に置いてきている場合などは、加害者にご自身の情報が閲覧できないようにするため、カードの一時利用停止を行う等の方法がありますので、ご希望の場合は、下記までご相談ください。
マイナンバー総合フリーダイヤル 電話番号:0120-95-0178
個人番号カードコールセンター 電話番号:0570-783-578
電話 0120-95-0178(マイナンバー総合フリーダイヤル)
受付時間(平日) 午前9時30分~午後8時、(土日祝日) 午前9時30分~午後5時30分(年末年始除く)
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