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更新日:2021年3月24日 ページID:036205
医療機関などで保険が適用となる医療を受けたときに、窓口で支払う負担額のことです。
突然の災害や廃業・失業などで生活が苦しくなるなどの理由から、一時的に医療費の支払いが困難になったときには、申請することで3ケ月を限度に医療費の一部負担金の免除、もしくは徴収猶予となる場合があります。
なお、すでに支払った医療費の一部負担金については、遡って免除することはできません。
下記のとおり、一部負担金の免除等については、世帯全員の収入の合計額や預貯金の合計額が一定の基準額以下であることなどが要件となります。そのため、申請時に世帯の収入や預貯金の書類など、必要なものをご用意していただくこととなりますので、 事前にご相談ください。
国民健康保険課 給付係(☎095-829-1136)
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