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療養費の支給

更新日:2023年1月4日 ページID:036164

次のような場合は、いったん全額自己負担しますが、その後申請をすることで、審査で決定した額から自己負担割合分を除いた額が払い戻されます。

お医者さんが治療上必要と認めた「コルセット」などの補装具を作ったとき
やむを得ず保険証を使わずに診療を受けたとき
海外渡航中に診療を受けたとき(治療目的の渡航は除く)
移送費
その他
※全ての申請にはマイナンバーがわかるものをご持参ください(マイナンバーがわかるものがなくても申請は可能です)。

お医者さんが治療上必要と認めた「コルセット」などの補装具を作ったとき

申請に必要なもの

国民健康保険療養費支給申請書
・国民健康保険被保険者証(保険証)
・医師の証明書
・領収書
・世帯主名義の預金通帳

申請期限

医療機関への支払いが完了した日の翌日から起算して2年間

申請先 

中央地域センター(市役所1階9番窓口)または最寄りの地域センター 
※令和5年1月4日以降、中央地域センターの窓口は市役所新庁舎1階(〒850-8685 長崎市魚の町4-1)に移転しました。

やむを得ず保険証を使わずに診療を受けたとき

やむを得ずに保険証を使わずに診療を受けて、全額自己負担した場合は、療養費の申請をすることで保険者負担分(7~8割分、保険適用分のみ)の払い戻しを受けることが出来ます。

申請に必要なもの

国民健康保険療養費支給申請書
・国民健康保険被保険者証(保険証)
・診療報酬明細書(レセプト)
・領収書
・世帯主名義の預金通帳

申請期限

医療機関への支払いが完了した日の翌日から起算して2年間

申請場所 

中央地域センター(市役所1階9番窓口)または最寄りの地域センター 
※令和5年1月4日以降、中央地域センターの窓口は市役所新庁舎1階(〒850-8685 長崎市魚の町4-1)に移転しました。

移送費

重病の人の緊急の移送に費用がかかったときで、必要があったと認められた場合、移送費として支給されます。

申請に必要なもの

国民健康保険移送費支給申請書
移送を必要とする意見書(医師の証明書)
経路の証明(内訳書)
・国民健康保険被保険者証(保険証)
・領収書
・世帯主名義の預金通帳

申請期限

医療機関への支払いが完了してから2年

申請先 

中央地域センター(市役所1階9番窓口)または最寄りの地域センター 
※令和5年1月4日以降、中央地域センターの窓口は市役所新庁舎1階(〒850-8685 長崎市魚の町4-1)に移転しました。

その他

手術などで輸血に用いた生血代(お医者さんが必要と認めた場合で、第三者に限る)
骨折やねんざなどで国保を扱っていない柔道整復師の施術を受けたとき
はり・灸・マッサージなどの施術を受けたとき(保険が適用される場合)

申請に必要なもの

国民健康保険療養費支給申請書
・国民健康保険被保険者証(保険証)
・医師の証明書
・領収書
・世帯主名義の預金通帳

申請期限

医療機関への支払いが完了してから2年

申請先 

中央地域センター(市役所1階9番窓口)または最寄りの地域センター 
※令和5年1月4日以降、中央地域センターの窓口は市役所新庁舎1階(〒850-8685 長崎市魚の町4-1)に移転しました。

お問い合わせ先

市民健康部 国民健康保険課 

電話番号:095-829-1225

ファックス番号:095-829-1217

住所:〒850-8685 長崎市魚の町4-1(3階)

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