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物価高対応子育て応援手当と子育て世帯特別給付金の支給のお知らせ

ページID:0073974 更新日:2026年2月3日更新 印刷ページ表示

「物価高対応子育て応援手当」と「子育て世帯特別給付金」の支給のお知らせ

物価高の影響が長期化し、その影響を特に受けている子育て世帯を力強く支援するため、
・物価高対応子育て応援手当(国の制度)
・子育て世帯特別給付金(長崎市独自の制度) 
をあわせて支給します。

支給対象者

「物価高対応子育て応援手当」支給対象者

  • 長崎市における令和7年9月分(令和7年9月に出生した児童の場合は10月分)の児童手当を受給している方
  • 令和7年10月1日から令和8年3月31日の間に対象児童が出生した方 等

「子育て世帯特別給付金」​支給対象者

  • 令和8年1月1日現在長崎市に住民票があり児童手当を支給している方 等

※支給対象者には、1月末に案内を送付します。

対象児童

平成19年4月2日から令和7年9月30日までの間に出生し、支給対象者が養育する児童。

なお、令和7年10月1日から令和8年3月31日までの間に出生した対象児童について、本市における児童手当が認定となった場合は手続き不要で支給の対象となります。

支給額

児童1人あたり一律3万円

(【国】物価高対応子育て応援手当2万円 + 【長崎市独自】子育て世帯特別給付金1万円

支給日

令和8年2月13日(金曜日)

※令和7年12月以降に児童手当の認定請求があった児童分は、児童手当が認定された時期に応じて、2月以降、順次支給(各月25日)します。

※給付金の支給口座は、児童手当の口座です。

支給の手続き

支給の手続きは、原則不要です。

ただし、下記の方は申請が必要となります。

  • 公務員の方
  • 配偶者と離婚または離婚協議を開始し、令和7年10月分以降から児童手当を受け取る方

申請書様式

振込先を変更する場合

口座登録等の届出書が必要となります。
児童手当の口座が利用できない方については必ずお手続きをお願いします。

受給を拒否したい場合の手続き

受給を拒否したい場合は、令和8年2月6日(金曜日)までに、こども政策課(Tel:095-829-1270)までお問い合わせいただくか、受給拒否の届出書を印刷し記入のうえ送付してください。

〔送付先〕〒850-8685 長崎市魚の町4番1号 長崎市こども部こども政策課

お問い合わせ

長崎市あじさいコール Tel:095-822-8888

長崎市こども部こども政策課助成係 Tel:095-829-1270

 

すべての長崎市民の方を対象として「長崎市民特別給付金」について

すべての市民の方を対象とした長崎市民特別給付金に関しては、後日、対象となる方に別途郵送にてお知らせいたします。お届けまで今しばらくお待ちください。
詳細はこちらの「長崎市民特別給付金」のページをご確認ください。

 

 

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