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【妊婦さん対象】RSウイルス感染症の定期接種が開始します

ページID:0078064 更新日:2026年4月13日更新 印刷ページ表示

RSウイルス感染症の定期接種が開始します

これまで任意接種であったRSウイルス感染症に対するワクチンが、令和8年4月1日より定期接種になります。

1 RSウイルス感染症について

RSウイルスは小児や高齢者に呼吸器症状を引き起こすウイルスで、2歳までにほぼ全ての乳幼児がRSウイルスに少なくとも1度は感染するとされています。
感染すると、発熱、鼻水、咳などの症状が出現し、初めて感染した乳幼児の約7割は軽症で数日のうちに軽快しますが、約3割では咳が悪化し、重症化することがあります。
2010年代には、年間12万人~18万人の2歳未満の乳幼児がRSウイルス感染症と診断され、3万人~5万人が入院を要したとされています。​
RSウイルス感染症には特効薬はありません。治療は基本的には対症療法(酸素投与、点滴、呼吸管理など症状を和らげる治療)を行います。

2 RSウイルス母子免疫ワクチンについて

妊婦に母子免疫ワクチンを接種することで、母体内で作られた抗体が胎盤を通じて胎児に移行し、生まれた乳児が出生時から病原体に対する予防効果を得ることができます。

3 対象者・接種時期・接種回数

 対象者・接種時期

以下に該当する妊婦が対象です

  1. 接種時点で長崎市に住民登録がある
  2. 妊娠28週0日から36週6日までの間にある者

※令和8年4月1日より定期接種が可能となります。
※対象期間外の接種は任意接種となり全額自己負担となります。

接種回数

1回

4 長崎市内で定期予防接種を受ける場合

接種は、長崎市と委託契約を結んだ長崎市内の医療機関で受けていただくことができます。
あらかじめ医師とご相談のうえ接種を受けてください。
また、予防接種を受ける際は、事前に医療機関に予約をしてください。

5 長崎市外(長崎県内)で定期予防接種を受ける場合

かかりつけ医が長崎市外(長崎県内)にいる、病気治療で長崎市外(長崎県内)の医療機関に入院しているなどの理由で、長崎市外の医療機関で定期予防接種を希望される場合、その医療機関が「長崎県定期予防接種広域化委託医療機関」であれば無料で受けることができます。
事前に「長崎県定期予防接種広域化委託医療機関」であることと、予約が必要であるかを確認してください。
「長崎県定期予防接種広域化委託医療機関」は長崎県医師会のホームページ<外部リンク>で見ることができます。

6 長崎県外で定期予防接種を受ける場合(国内)

定期予防接種を県外で受ける場合の費用助成の制度があります。
里帰り出産や入院などで、県外に一時的に滞在し、県外の医療機関で定期接種を受ける場合は、長崎市が発行する「予防接種実施依頼書」を持参して接種を受けてください。
接種後、一年以内に申請していただくと、予防接種ごとに長崎市が定める金額まで接種費用を助成します。上限金額をお知りになりたい場合は、こども政策課までご連絡ください。

対象となるもの

  1. 接種日から1年以内に申請する場合
  2. 接種時に長崎市に住所がある定期予防接種対象年齢のこども・対象妊娠週数の妊婦
  3. 長崎県外の医療機関に入院、通院している場合
  4. 県外の施設に入所、通所している場合
  5. 保護者または接種対象者本人が里帰りをして、県外に長期にわたり滞在する場合等市長がやむを得ない特別の理由があると認める場合

手順

(1)事前に接種を受ける予定の自治体(予防接種担当課)に連絡する。

接種する自治体によって方法や必要なものが違います。
医療機関等の窓口で接種費用を払う必要があるか、長崎市の予診票が必要か、市が発行する予防接種依頼書の送り先はどこかなどを確認してください。

(2)長崎市こども政策課または各地域センターに次の書類を提出する。

「予防接種申請書」を下からダウンロードして記入し、母子健康手帳の「出生届出済証明」、「予防接種の記録」、「他の予防接種」のページの写しと一緒にこども政策課または各地域センターに提出してください(※郵送の場合は、こども政策課へ)。
(申請書はこども政策課や各地域センターにもあります。)

(3)申し込み書を受理後、予防接種依頼書を発行します。

申し込み書を受理後発送するまで約1週間かかります。

(4)県外の医療機関等で接種する。

医療機関等で接種費用を払わない場合は、「予防接種依頼書」を持参して接種を受けた後、母子健康手帳に記録してもらい、「予診票」または「予診票の写し」を長崎市こども政策課または各地域センターに提出してください。
医療機関等で接種費用を払う場合は、「予防接種依頼書」を持参して接種を受けた後、母子健康手帳に記録してもらい、「接種費用を医療機関等に支払った領収書」「予診票」または「予診票の写し」を長崎市こども政策課または各地域センターに提出してください。⇒助成金の申請

(5)助成金を申請する。

(1)「長崎市A類疾病予防接種の県外接種に係る助成金交付申請書」
(2)「医療機関等が発行した接種費用の領収書(原本)」
※領収書には、予防接種の種類とその金額、と被接種者の氏名が記載されているもの。
(3)「予診票(写し)」
(4)「母子健康手帳の(出生届出済証明)、(予防接種の記録)、(他の予防接種)のページの写し」
(1)~(4)を長崎市こども政策課または各地域センターに提出してください(※郵送の場合は、こども政策課へ)。
※領収書(原本)は返却できませんので、ご了承ください。

(6)助成金を受け取る

申請書が提出されたら、助成の決定、却下を郵送でお知らせし、助成決定の場合は、約4週間後に申請者の口座に振り込みます。

7 RSウイルス感染症とワクチンの詳細について

詳しくは以下をご確認ください。

RSウイルスリーフレット (PDFファイル/3.04MB)

厚生労働症ホームページ<外部リンク>

8 予防接種後の副反応による健康被害の救済制度

予防接種は、感染症を予防するために重要なものですが、健康被害(病気になったり障害が残ったりすること)が起こることがあります。極めてまれではあるものの、副反応による健康被害をなくすことはできないことから、救済制度が設けられています。
副反応には、ワクチンを接種した後に起こる発熱、接種部位の発赤・腫脹(はれ)などの比較的よく見られる軽い副反応や、極めてまれに起こる脳炎や神経障害などの健康被害と考えられる副反応があります。
しかし、そのワクチンを接種した後に起こった症状は、ワクチンの接種が原因ではなく、偶然、ワクチンの接種と同時期にかかった感染症などが原因であることもあります。
予防接種法に基づいて行われる定期接種の場合、予防接種健康被害救済制度により、個別審査を経て健康被害が認められた場合に制度からの給付が行われます。
また、希望者が各自で受ける任意接種の場合、医薬品副作用被害救済制度によります。
健康被害が発生した場合は、こども政策課へご相談ください。

予防接種健康被害救済制度について

予防接種健康被害救済制度の詳細については、こちらの厚生労働省ホームページ<外部リンク>をご確認ください。 

 

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