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認可外保育施設等利用給付費(無償化)

ページID:0057692 更新日:2025年7月31日更新 印刷ページ表示

認可外施設等利用給付費について

令和元年10月から幼稚園・保育所等を利用する3~5歳児クラス等子どもの保育料等が無償化されましたが、

認可外保育施設等をご利用の場合には、償還払いの手続きが必要です。

また、認可外保育施設が市へ届を行い無償化の対象となる確認を受けていることが無償化の対象となる要件となります。

償還払いとは…あらかじめ自費で全額を立て替えてお支払いいただいて、申請により後で規定の額が払い戻される仕組みのこと。

ご利用の施設によって無償化の手続き等が異なります。

(1)認可認可保育所・認定こども園・施設型給付幼稚園

(2)私学助成幼稚園(国立大学附属幼稚園含む)

(3)認可外保育施設など

無償化チラシ (PDFファイル/330KB)をご覧ください。

(1)については 、下記の幼稚園・保育所・認定こども園の利用手続き【新制度に移行した施設】のページをご覧ください。​

(2)・(3)の無償化の対象となるためには、事前に申請し認定を受ける必要があります。申請の翌月からの適用となり、遡っての適用はできません。

1号認定を受けて幼稚園・認定こども園を利用する場合の利用手続き のページをご覧ください。

『保育を必要とする』の要件は、長崎市の『教育・保育給付認定』を受けるために用いる保育の必要性の要件と同じです。下記ページにて、保育の必要性とその事由に応じて必要な書類をご確認ください。

手続きについて

無償化となる保育料は償還払いの請求手続きが必要です。

窓口での手続きのほか郵送でも受け付けています。

手続き後、指定された口座へお振込みいたします。(ゆうちょ、ネット銀行もご利用いただけます。)

可能であれば、十八親和銀行、ふくおかフィナンシャルグループ(福岡銀行・熊本銀行・福岡中央銀行・みんなの銀行)のご利用にご協力をお願いします。(本市負担の振込手数料が無料若しくは安価であるため)

原則、毎月25日までに手続きされたものについて、翌月月末(土・日・祝日等金融機関の休業日の場合はその前日)のお振込みとなりますが、書類の不足や記載もれ等、確認が必要になった場合には、この限りではありません。

償還払いとは…あらかじめ自費で全額を立て替えてお支払いいただいて、申請により後で規定の額が払い戻される仕組みのこと。​

地域センターの窓口に提出する

・中央地域センター(市役所1階)

・西浦上地域センター(チトセピア)

・滑石地域センター ・福田地域センター ・小ヶ倉地域センター

・小榊地域センター ・茂木地域センター ・東長崎地域センター

・式見地域センター ・日見地域センター ・土井首地域センター

・深堀地域センター ・香焼地域センター ・高島地域センター 

・三和地域センター ・外海地域センター ・伊王島地域センター

・三重地域センター ・琴海地域センター

★幼児課へ郵送する

〒850-8685

長崎市魚の町4番1号 

長崎市こども部幼児課保育係行

 

 

 

 

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