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親権・養育費・親子交流などに関する民法等改正について

ページID:0065205 更新日:2026年3月10日更新 印刷ページ表示

親権・養育費・親子交流などに関する民法等改正について

こどもの健やかな成長のために、父母が離婚した後もこどもの利益を確保することを目的とし、民法等改正法が令和6年5月に成立し、親権、養育費、親子交流における規定が見直されました。
この法律は令和8年4月1日に施行されます。

改正の概要

1 親の責務に関する規定の明確化

●父母が、親権や婚姻関係の有無にかかわらず、こどもを養育費する義務を負うことなどが明確化

  • こどもの人格の尊重
  • こどもの扶養
  • 父母間の人格尊重・協力義務

  次のような行為は、この義務に違反する場合がある。
  *父母の一方から他方への暴行、脅迫、暴言等の相手の心身に悪影響を及ぼす言動や誹謗中傷等
  *別居親が、同居親による日常的な監護に、不当に干渉すること
  *父母の一方が、特段の理由なく他方に無断でこどもを転居させること暴力等や虐待から逃げることは違反ではない)
  *父母間での親子交流での取決めを、その一方が特段の理由なくその実施を拒むこと
  (注)父母の一方が父母相互の人格尊重・協力義務等に違反した場合には、親権者の指定又は変更の審判等において、違反の内容が考慮される可能性がある。

  • こどもの利益のための親権行使

  親権(こどもの面倒をみたり、こどもの財産を管理したりすること)は、こどもの利益のために行使しなければならない。

2 親権に関する改正

●父母の離婚後の親権者の定めの選択肢が広がり、離婚後の父母双方を親権者と定めることが可能​​

  • 親権者の変更

離婚後の親権者については、こどもの利益のため必要があると認めるときは、家庭裁判所が、こども自身やその親族の請求により親権者の変更ができる。離婚前の父母間に一方からの暴力がある場合等、対等な立場での合意形成が困難なケースでは、この手続きにより親権者の定めを是正することができる。

3 養育費に関する改正

●養育費の取決めに基づく民事執行手続が容易に

●法定養育費の請求権の新設

●養育費に関する裁判手続きの利便性向上

離婚時に養育費の取決めをしていなくても、離婚のときから引き続きこどもの監護を主として行う父母は、他方に対して一定額の「法定養育費」を請求することができる。

4 親子交流に関する改正

●家庭裁判所の手続中に親子交流を試行的に行うことに関する制度の創設

●婚姻中の父母が別居している場面の親子交流のルールが明確化

●父母以外の親族(祖父母等)とこどもの交流に関するルールの設置

5 財産分与に関する改正

●請求期間の伸長

●考慮すべき点が明確化

●裁判手続の利便性の向上

6 養子縁組に関する改正

●養子縁組後の親権者が明確化

●父母の意見対立を調整する裁判手続の新設

法務省作成の関連資料

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