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親権・養育費・親子交流などに関する民法等改正について

ページID:0065205 更新日:2025年9月9日更新 印刷ページ表示

親権・養育費・親子交流などに関する民法等改正について

こどもの健やかな成長のために、父母が離婚した後もこどもの利益を確保することを目的とし、民法等改正法が令和6年5月に成立し、親権、養育費、親子交流における規定が見直されました。
この法律は令和8年5月までに施行されます。

改正の概要

1 親の責務に関する規定の明確化

  • 父母が、親権や婚姻関係の有無にかかわらず、こどもを養育費する義務を負うことなどが明確化

2 親権に関する改正

  • 父母の離婚後の親権者の定めの選択肢が広がり、離婚後の父母双方を親権者と定めることが可能

3 養育費に関する改正

  • 養育費の取決めに基づく民事執行手続が容易に
  • 法定養育費の請求権の新設
  • 養育費に関する裁判手続きの利便性向上

4 親子交流に関する改正

  • 家庭裁判所の手続中に親子交流を試行的に行うことに関する制度の創設
  • 婚姻中の父母が別居している場面の親子交流のルールが明確化
  • 父母以外の親族(祖父母等)とこどもの交流に関するルールの設置

5 財産分与に関する改正

  • 請求期間の伸長
  • 考慮すべき点が明確化
  • 裁判手続の利便性の向上

6 養子縁組に関する改正

  • 養子縁組後の親権者が明確化
  • 父母の意見対立を調整する裁判手続の新設

法務省作成の関連資料

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