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麻しん風しん混合ワクチン(MRワクチン)接種に関する特例の取扱い

ページID:0052440 更新日:2026年4月10日更新 印刷ページ表示

麻しん風しん混合ワクチン(MRワクチン)接種に関する特例の取扱い

令和6年度、一部の自治体と医療機関において、麻しん風しん混合ワクチンの供給が行き届いていない状況等があったことから、ワクチン不足が理由で接種ができなかった次の対象者については、接種対象期間を超えて接種を行うことができます。

対象者

  • 第1期:令和4年4月2日から令和5年4月1日生まれの者
  • 第2期:平成30年4月2日から平成31年4月1日生まれの者

​​特例措置期間

令和7年4月1日から令和9年3月31日まで

​ご不明な点等ございましたら、こども政策課(095-829-1270)までご連絡ください。