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長崎市男女共同参画推進条例 第5章

更新日:2017年10月25日 ページID:000364

第4章 目次 第6章・附則

男女共同参画推進条例

平成14年9月25日
条例:第31号

第5章 長崎市男女共同参画審議会

(設置)

第21条
男女共同参画の円滑な推進を図るため、長崎市男女共同参画審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(所掌事務)

第22条
審議会は、市長の諮問に応じ、次に掲げる事項について調査審議する。

  1. 第7条第1項に規定する基本計画に関する事項
  2. 第11条第2項に規定する苦情の処理に関する事項
  3. 前2号に掲げるもののほか、男女共同参画の推進に関する基本的事項及び重要事項

(組織)

第23条
審議会は、委員15人以内で組織し、男女のいずれか一方の委員の数は、委員の総数の10分の4未満であってはならない。

  1. 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。
    1. 学識経験のある者
    2. 関係行政機関の職員のうち、市長が定める職にある者
    3. 男女共同参画関係団体を代表する者
    4. 教育及び子ども・青少年育成関係団体を代表する者
    5. 産業関係団体を代表する者
    6. 市民活動団体を代表する者
    7. 労働関係団体を代表する者
    8. 報道関係団体を代表する者
    9. 市民
  2. 市長は、前項第9号に掲げる委員の選任に当たっては、公募の方法により、これを行うものとする。

(任期)

第24条
委員の任期は、2年とし、再任されることを妨げない。

2. 委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3. 前条第2項第2号に掲げる者のうちから委嘱された委員が、その職を離れたときは、前2項に定める任期
    中であっても、当該委員の委嘱は解かれたものとする。
4. 第1項の規定にかかわらず、委員の任期については、委嘱の際現に委員である者の任期満了の日を勘案
    し、必要があると認めるときは、2年を超えない期間とすることができる。

(会長)

第25条
審議会に会長を置き、委員の互選によりこれを定める。

  1. 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
  2. 会長に事故があるときは、会長があらかじめ指名する委員が、その職務を代理する。

(会議)

第26条
審議会の会議は、会長が招集し、その議長となる。

  1. 審議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
  2. 審議会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(関係人の出席)

第27条
審議会は、必要があると認めるときは、関係人の出席を求め、その意見又は説明を聴くことができる。

(庶務)

第28条
審議会の庶務は、市民生活部において処理する。

(運営事項の委任)

第29条
この章に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。

お問い合わせ先

市民生活部 人権男女共同参画室 

電話番号:095-826-0026

ファックス番号:095-826-0062

住所:〒850-8685 長崎市魚の町4-1(10階)

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