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長崎市男女共同参画推進条例 第6章

更新日:2017年10月25日 ページID:000365

第5章 目次

男女共同参画推進条例

平成14年9月25日
条例:第31号

第6章 雑則

(委任)

第30条
この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

附則

(施行期日)

  1. この条例は、平成14年10月1日から施行する。ただし、第11条第2項及び第3項、第5章並びに次項の規定は、同年12月1日から施行する。

2~6 略

お問い合わせ先

市民生活部 人権男女共同参画室 

電話番号:095-826-0026

ファックス番号:095-826-0062

住所:〒850-8685 長崎市魚の町4-1(10階)

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