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長崎市男女共同参画推進条例 第4章

更新日:2017年10月25日 ページID:000363

第3章 目次 第5章

男女共同参画推進条例

平成14年9月25日
条例:第31号

第4章 男女共同参画推進拠点施設

(拠点施設)

第20条
市は、男女共同参画の推進に関する施策を実施し、並びに市民及び事業者による男女共同参画の推進に関する取組を支援するための拠点施設を設置するものとする。

お問い合わせ先

市民生活部 人権男女共同参画室 

電話番号:095-826-0026

ファックス番号:095-826-0062

住所:〒850-8685 長崎市魚の町4-1(10階)

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