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長崎市男女共同参画推進条例 第3章

更新日:2017年10月25日 ページID:000362

第2章 目次 第4章

男女共同参画推進条例

平成14年9月25日
条例:第31号

第3章 男女共同参画を阻害する行為の制限

(性別による権利侵害の禁止)

第18条
何人も、職場、学校、地域、家庭その他の社会のあらゆる分野において、性別による差別的取扱いをしてはならない。

  1. 何人も、職場、学校、地域、家庭その他の社会のあらゆる分野において、セクシュアル・ハラスメントを行ってはならない。
  2. 何人も、ドメスティック・バイオレンスを行ってはならない。

(公衆に表示する情報の制限)

第19条
何人も、公衆に表示する情報において、性別による固定的な役割分担意識を助長するような表現その他の男女共同参画の推進を阻害するおそれのある表現を行わないよう努めなければならない。

お問い合わせ先

市民生活部 人権男女共同参画室 

電話番号:095-826-0026

ファックス番号:095-826-0062

住所:〒850-8685 長崎市魚の町4-1(10階)

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